◇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政令第七十五号)(厚生労働省)
第1 国民年金法施行令の一部改正
1 二十歳前に発した傷病による障害に係る障害基礎年金と他の公的年金との併給限度額を改定する。(第五条の二関係)
2 令和八年度における国民年金の保険料の追納に関する加算率等を改定する。(第十条第一項関係)
第2 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正
令和八年度における国民年金法による老齢福祉年金の一部支給停止額等を改定する。(第五十二条第二項、第九十四条、第百十七条、第百二十六条第一項関係)
第3 国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正
令和八年度における国民年金法に規定する改定率及び保険料改定率、厚生年金保険法に規定する再評価率、国民年金法等の一部を改正する法律に規定する従前額改定率等を改定する。(第一条、第二条、第四条~第六条、別表第一~別表第三関係)
第4 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令の一部改正
令和八年度に支払われる時効特例給付に係る保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の計算に用いる加算率を改定する。(附則別表、別表関係)
第5 関係政令の一部改正
その他関係政令について所要の規定の整備を行う。
第6 施行期日等
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
2 この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二条~第七条関係)