◇児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(政令第七十四号)(こども家庭庁)
第1 児童福祉法施行令の一部改正
児童福祉法第三十四条の二十二第四項第二号において、一時保護を適正に行うことができる者としての登録を受けることができない事由として、一定の法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当することが規定されているところ、当該一定の法律のうち政令で定めるところされている法律について、次のとおり定める。(第三十五条の六関係)
1 生活保護法
2 社会福祉法
3 社会福祉士及び介護福祉士法
4 介護保険法
5 児童虐待の防止等に関する法律
6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
7 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
8 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
9 子ども・子育て支援法
10 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第2 地方自治法施行令の一部改正
1 都道府県が処理することとされている登録一時保護委託者の登録に関する事務等について、中核市に移譲せず都道府県に留保するよう所要の整備を行う。(第百七十四条の四十九の二第一項関係)
2 その他所要の改正を行う。
第3 施行期日
この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。(附則関係)