政令令和8年3月27日

医療法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第六十八号
発令機関厚生労働省

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医療法施行令等の一部を改正する政令

令和8年3月27日|p.4-5|原文を見る

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◇医療法施行令等の一部を改正する政令(政令第六十六号)(厚生労働省)
第1 医療法施行令の一部改正
1 刑事施設等の中に設けられたオンライン診療受診施設について、医療法第十四条の五の公表義務に係る規定の適用対象外とし、刑事施設等の中に設けられた診療所及び皇室用財産である診療所について、同法第三十条の十八の六第三項の外来医師過多区域に係る無床診療所における事前届出に係る規定の適用対象外とする。(第三条第二項、第三項関係)
2 オンライン診療受診施設の設置者は、都道府県知事等に届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該都道府県知事等に届け出なければならないものとする。(第四条第四項関係)
3 オンライン診療受診施設に関して立入検査等を実施した保健所設置市長等は、措置命令等が行われる必要があると認めるときは、理
由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならないものとする。(第四条の四関係)
4 その他所要の改正を行う。
第2 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部改正
支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に係る費用負担額の算出方法について規定する。(第六条第一項関係)
第3 健康増進法施行令の一部改正
第一種施設に、オンライン診療受診施設を加える。(第三条第十号関係)
第4 地方自治法施行令の一部改正
1 指定都市が処理することができる都道府県が処理することとされている事務から、医療法に基づくオンライン診療受診施設に関する報告の徴収等に関する事務を除く。(第百七十四条の三十五第一項関係)
2 その他所要の改正を行う。
第5 土地区画整理法施行令の一部改正
換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払って換地を定めることができるとされている施設に、国等が設置するオンライン診療受診施設を加える。(第五十八条第二項関係)
第6 都市計画法施行令の一部改正
都市計画区域又は準都市計画区域内におけるオンライン診療受診施設の開設行為は、都市計画法に基づく事前許可の対象とする。(第二十一条第二十六号ハ関係)
第7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正
1 オンライン診療受診施設において生じた感染性廃棄物は、特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物とする。(別表第一関係)
2 その他所要の改正を行う。
第8 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部改正
市町村が、集団移転促進事業を実施しようとするときに定めなければならない集団移転促進事業計画の記載事項に、オンライン診療受診施設の用に供する土地の整備に関する事項を加える。(第二条第三号関係)
第9 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の一部改正 航空機騒音障害防止特別地区を除く航空機騒音障害防止地区内において、防音上有効な構造としなければならないとされている建築物に、オンライン診療受診施設を加える。(第六条第二号関係)
第10 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正 オンライン診療受診施設は、公営住宅建替事業における公共公益施設とする。(第二条第九号関係)
第11 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部改正 1 労働者派遣事業を行ってはならない業務に、オンライン診療受診施設において行われるオンライン診療に係る医療関係業務を加える。(第二条第一項第一号、第二号、第四号~第七号関係)
2 日雇労働者の労働者派遣が禁止される業務に、オンライン診療受診施設において行われるオンライン診療に係る看護師の業務を加える。(第四条第一項第十九号関係)
第12 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の一部改正 関係市町村長が、内閣総理大臣の南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定があったときに計画を作成することができる事業の対象に、オンライン診療受診施設の整備に関する事業を加える。(第七条第三号関係)
第13 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の一部改正 関係市町村長が、内閣総理大臣の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域の指定があったときに計画を作成することができる事業の対象に、オンライン診療受診施設の整備に関する事業を加える。(第七条第三号関係)
第14 厚生労働省組織令の一部改正 1 支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に関することを医政局参事官の職務に追加する。(第三十九条の二第二号、第三号関係) 2 その他所要の改正を行う。
第15 その他 その他関係政令について所要の改正を行う。
第16 施行期日 この政令は、令和八年四月一日から施行する。 (附則第一条関係)
◇全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第六十七号)(厚生労働省) 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)附則第一条第五号及び第六号に掲げる規定の施行期日は令和八年四月一日とする。
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