◇海洋水産資源開発促進法施行令の一部を改正する政令(政令第六十三号)(農林水産省)
1 海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)で定める沿岸水産資源開発区域又は指定海域における行為で届出を要しな
いものへの海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「海洋再生可能エネルギー法」という。)に基づく行為の追加
(1) 沿岸水産資源開発区域における海底の形質の変更で届出を要しないものに、
イ 海洋再生可能エネルギー法第十三条第一項の許可を受けて行う土砂の採取、
ロ 同項の許可を受けて行う海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為、
ハ 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行令(平成三十一年政令第四十六号。以下「海洋再生可能エネルギー法施行令」という。)第三条に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理のために行う行為
(イ及びハは、海底の形質の変更を伴うものに限る。)を加える。(第三条関係)
(2) 沿岸水産資源開発区域における施設等の新設等で届出を要しないものに、
イ 海洋再生可能エネルギー法第十三条第一項の許可を受けて行う施設等の新設等、
ロ 海洋再生可能エネルギー法施行令第三条に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理のために行う行為のうち施設等の新設等を伴うもの
を加える。(第四条関係)
(3) 指定海域における行為で届出を要しないものに、
イ 海洋再生可能エネルギー法第十三条第一項の許可を受けて行う土砂の採取、
ロ 海洋再生可能エネルギー法施行令第三条に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理のために行う行為のうち土石の採取又は除去を伴うもの、
ハ 海洋再生可能エネルギー法第四十条に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備の設置、維持管理又は撤去のうち施設等の新設等を伴うもの、
ニ (2)の行為
を加える。(第六条関係)
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)