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武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月25日
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.69
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発行機関
内閣
令番号
政令第54号等の改正
発令機関
内閣
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武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和8年3月25日
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p.69
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武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)第三条第三十七号の規定に基づき、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第七号に規定する指定公共機関を公示する件(平成十六年九月十七日)の一部を次のように改正する指定をしたので公示し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月二十五日 内閣総理大臣 高市 早苗
第五十四号を次のように改める。 五十四 京成バス東京株式会社
第百三十一号を第百三十四号とし、第五十五号から第百三十号までを三号ずつ繰り下げ、第五十四号の次に次の三号を加える。 五十五 京成バス千葉ウエスト株式会社 五十六 京成バス千葉セントラル株式会社 五十七 京成バス千葉イースト株式会社 第百三十四号の次に次の一号を加える。 百三十五 公益社団法人日本医師会
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