武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十五日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第五十九号
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第七号の規定に基づき、この政令を制定する。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十七号中「掲げる事業者」を「掲げる者」に改め、同号に次のように加える。
医師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医療の需要に応ずるものと認められるもの
第三条中第三十七号を第三十八号とし、第二十八号から第三十六号までを一号ずつ繰り下げ、第二十七号の次に次の一号を加える。
二十八 国立健康危機管理研究機構
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗