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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月25日
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.7
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発行機関
内閣
令番号
政令第五十七号
発令機関
内閣
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和8年3月25日
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十五日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第五十七号
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第四条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)の一部を次のように改正する。 第四条の二中「令和七年四月」を「令和八年四月」に、「五千四百五十円」を「五千六百二十円」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和八年三月以前の月分の年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の給付基準額については、なお従前の例による。
厚生労働大臣 上野賢一郎 内閣総理大臣 高市 早苗
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