特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十五日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第五十六号
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中「令和七年四月」を「令和八年四月」に、「四万五千四百八十円」を「四万六千九百二十円」に、「五万六千八百五十円」を「五万八千六百五十円」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和八年三月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。
厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣 高市 早苗