政令第五十五号
児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第五条の二第三項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十六条(同法第二十六条及び第二十六条の五において準用する場合を含む。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(児童扶養手当法施行令の一部改正)
第一条 児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第一項中「令和七年四月」を「令和八年四月」に、「四万六千百九十円」を「四万八千五十円」に改め、同条第二項中「令和七年四月」を「令和八年四月」に、「一万三千三十円」を「一万三千三百五十円」に改める。
第二条の四第三項中「〇・〇二五六六一九」を「〇・〇二六四〇二九」に改め、同条第四項中「〇・〇〇三九五八」を「〇・〇〇四〇七一九」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正)
第二条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第五条の二中「令和七年四月」を「令和八年四月」に、「三万七千八百三十円」を「三万八千九百三十円」に、「五万六千百円」を「五万八千四百五十円」に改める。
第九条の二中「令和七年四月」を「令和八年四月」に、「二万六千百円」を「二万六千五百六十円」に改める。
第十条の二中「令和七年四月」を「令和八年四月」に、「三万九千五百九十円」を「三万四百五十円」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第三条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の二中「令和七年四月」を「令和八年四月」に、「二万六千百円」を「二万六千五百六十円」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和八年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当(次項において「児童扶養手当」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第三項及び第四項の規定は、令和八年四月以降の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 高市 早苗
厚生労働大臣 上野賢一郎