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児童手当法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月25日
児童手当法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.6
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発行機関
内閣
令番号
政令第五十四号
発令機関
内閣
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児童手当法施行令の一部を改正する政令
令和8年3月25日
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政令第五十四号
児童手当法施行令の一部を改正する政令 内閣は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する同法第十九条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 児童手当法施行令(昭和四十六年政令第三百八十一号)の一部を次のように改正する。 附則に次の一項を加える。 (令和八年度における法附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する法第十九条第三項の政令で定める割合) 3 令和八年度における法附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する法第十九条第三項の政令で定める割合は、二十一億七千四百七十三万二千八百十九分の十億千八百九十八万九千五百八とする。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十五日
内閣総理大臣 高市 早苗
内閣総理大臣 高市 早苗
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