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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月25日
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.6
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発行機関
内閣
令番号
政令第五十三号
発令機関
内閣
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令
令和8年3月25日
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p.5-6
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十五日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第五十三号
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令 内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令(平成二十三年政令第百三十三号)の一部を次のように改正する。 第一条第一号中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
児童手当法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十五日
内閣総理大臣 高市 早苗
経済産業大臣 赤澤 亮正 内閣総理大臣 高市 早苗
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