政令令和8年3月25日

一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第五十二号
発令機関内閣

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一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令

令和8年3月25日|p.5|原文を見る

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一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十五日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第五十二号
一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号)の一部を次のように改正する。
別表二十一号の項中「米原千百四十一番」を「中多良字建仁寺六百三十六番二」に改め、同表百三十九号の項中「駒橋一丁目字大原九百十一番二」を「駒橋二丁目字仲下四百四十二番二」に改め、同表百六十号の項中「七尾市川原町十八番」を「氷見市脇字円山千七百三十七番二」に改め、同表二百十八号の項中「山都町」の下に「城平字原六百三番二から同町大平字原口百六十九番まで(同町城平字原六百三番二から同町城平字村ノ脇千四十五番二及び同町大平字下鶴二百六十三番一を経て同町大平字原口百六十九番までを除く。)、同町」を加え、同表四百十四号の項の次に次のように加える。
四百六十四号市川市堀之内二丁目二千九百五十九番一から同市大町二十二番十四まで
別表四百七十号の項中「石川県鳳珠郡穴水町字宇留地ケ九十八番」を「七尾市高田町井三十六番二」に、「七尾市」を「同市」に改める。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
国土交通大臣 金子 恭之
内閣総理大臣 高市 早苗
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一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令 - 第5頁
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