附則
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(施行期日)
2 この政令による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
(適用区分)
国土交通省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十五日
内閣総理大臣 高市 早苗
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき
総務大臣 林 芳正
政令第五十一号
国土交通省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項及び第二十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「海洋政策課」を「経済安全保障・海洋政策課」に改める。
第四十二条(見出しを含む。)中「海洋政策課」を「経済安全保障・海洋政策課」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 国土交通省の所掌事務に係る安全保障の確保に関する経済施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
第二百二十一条の二第一号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「マンションの再
生等の円滑化に関する法律」という。)第二条(マンションの敷地及び附属施設並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含む。)除却する必要のある」を「マンションの更新(同項第三号に規定するマンションの更新をいう。)及びマンションの除却」に、「当該」を「除却する必要のある」に、「マンションの円滑化」に改め、同条中第九号を第十号とし、第二号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)
第二条第一号に規定するマンションをいう。)の管理に関すること。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
国土交通大臣 金子 恭之
内閣総理大臣 高市 早苗