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官報 令和8年3月25日
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高次脳機能障害者支援法施行令
政令
令和8年3月25日
高次脳機能障害者支援法施行令
掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関
厚生労働省
令番号
政令第六十号
発令機関
厚生労働省
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高次脳機能障害者支援法施行令
令和8年3月25日
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p.3
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◇高次脳機能障害者支援法施行令(政令第六十号)(厚生労働省) 第1 高次脳機能障害者支援法施行令の制定 1 高次脳機能障害者支援法第二条第一項に規定する高次脳機能障害となる認知機能の障害を定める。(第一条関係) 2 高次脳機能障害者支援法第三十一条の規定により、指定都市が処理する事務を定める。(第二条関係)
第2 地方自治法施行令の一部改正 指定都市が処理する事務に高次脳機能障害者支援法に基づく事務を追加する。(附則第二条関係) 第3 児童福祉法施行令等の一部改正 児童福祉法等における国民の福祉等に関する法律で政令で定めるものとして、高次脳機能障害者支援法をその対象に加える。(附則第三条~第八条関係) 第4 施行期日 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
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