政令令和8年3月25日

高次脳機能障害者支援法施行令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第六十号
発令機関厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

高次脳機能障害者支援法施行令

令和8年3月25日|p.3|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
◇高次脳機能障害者支援法施行令(政令第六十号)(厚生労働省) 第1 高次脳機能障害者支援法施行令の制定 1 高次脳機能障害者支援法第二条第一項に規定する高次脳機能障害となる認知機能の障害を定める。(第一条関係) 2 高次脳機能障害者支援法第三十一条の規定により、指定都市が処理する事務を定める。(第二条関係)
第2 地方自治法施行令の一部改正 指定都市が処理する事務に高次脳機能障害者支援法に基づく事務を追加する。(附則第二条関係) 第3 児童福祉法施行令等の一部改正 児童福祉法等における国民の福祉等に関する法律で政令で定めるものとして、高次脳機能障害者支援法をその対象に加える。(附則第三条~第八条関係) 第4 施行期日 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
政令
読み込み中...
高次脳機能障害者支援法施行令 - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政令