政令令和8年3月25日

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号政令第五十九号
発令機関内閣官房

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武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年3月25日|p.3|原文を見る

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◇武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第五十九号)(内閣官房) 1 指定公共機関として、国立健康危機管理研究機構及び医師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医療の需要に応ずるものと認められるもののうち内閣総理大臣が指定して公示するものを追加する。(第三条関係) 2 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
◇高次脳機能障害者支援法施行令(政令第六十号)(厚生労働省) 第1 高次脳機能障害者支援法施行令の制定 1 高次脳機能障害者支援法第二条第一項に規定する高次脳機能障害となる認知機能の障害を定める。(第一条関係) 2 高次脳機能障害者支援法第三十一条の規定により、指定都市が処理する事務を定める。(第二条関係)
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武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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