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特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月25日
特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関
内閣官房
令番号
政令第五十八号
発令機関
内閣官房
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特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和8年3月25日
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p.3
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◇特定秘密の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第五十八号)(内閣官房) 1 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)附則第三条の規定により読み替えて適用する同法第二条の行政機関から除かれる機関から国際博覧会推進本部を除く。(本則関係) 2 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
◇武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第五十九号)(内閣官房) 1 指定公共機関として、国立健康危機管理研究機構及び医師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医療の需要に応ずるものと認められるもののうち内閣総理大臣が指定して公示するものを追加する。(第三条関係) 2 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
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