政令令和8年3月25日

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第五十六号
発令機関厚生労働省

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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年3月25日|p.2|原文を見る

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◇特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第五十六号)(厚生労働省) 1 特定障害者に対する特別障害給付金の額 令和八年四月以降の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額を改定する。(第一条の二関係) 2 施行期日等 (1) この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係) (2) 令和八年三月以前の月分の特別障害給付金について、所要の経過措置を規定する。(附則第二項関係)
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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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