政令令和8年3月25日

児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号政令第五十五号
発令機関こども家庭庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令

令和8年3月25日|p.2|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
◇児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令(政令第五十五号)(こども家庭庁) 1 児童扶養手当法施行令等の一部改正 物価指数の変動に応じてその額の改定を行うべきことを定めた児童扶養手当法その他の関係法律の規定に基づき、令和八年四月以降の月分の児童扶養手当等の額の改定等を行う。(本則関係) 2 施行期日等 (1) この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係) (2) 令和八年三月以前の月分の児童扶養手当等について、所要の経過措置を規定する。(附則第二項関係) (3) 令和八年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について、所要の経過措置を規定する。(附則第三項関係)
読み込み中...
児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政令