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児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令
政令
令和8年3月25日
児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関
こども家庭庁
令番号
政令第五十五号
発令機関
こども家庭庁
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児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令
令和8年3月25日
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◇児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令(政令第五十五号)(こども家庭庁) 1 児童扶養手当法施行令等の一部改正 物価指数の変動に応じてその額の改定を行うべきことを定めた児童扶養手当法その他の関係法律の規定に基づき、令和八年四月以降の月分の児童扶養手当等の額の改定等を行う。(本則関係) 2 施行期日等 (1) この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係) (2) 令和八年三月以前の月分の児童扶養手当等について、所要の経過措置を規定する。(附則第二項関係) (3) 令和八年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について、所要の経過措置を規定する。(附則第三項関係)
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