政令令和8年3月25日

児童手当法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号政令第五十四号
発令機関こども家庭庁

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児童手当法施行令の一部を改正する政令

令和8年3月25日|p.2|原文を見る

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◇児童手当法施行令の一部を改正する政令(政令第五十四号)(こども家庭庁) 1 児童手当法附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する同法第十九条第三項の規定による交付金について令和八年度において国庫が負担する割合は、二十一億七千四百七十三万二千八百九分の十億千八百九十八万九千五百八十とする。(原始附則第三項関係) 2 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
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