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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月25日
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関
経済産業省
令番号
政令第五十三号
発令機関
経済産業省
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令
令和8年3月25日
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◇東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令(政令第五十三号)(経済産業省) 1 東日本大震災に係る中小企業信用保険法の特例のうち特定被災区域内に事業所を有する中小企業者等に係るものの適用期間の延長 東日本大震災に係る中小企業信用保険法の特例のうち特定被災区域内に事業所を有する中小企業者等に係るものの適用期間を令和九年三月三十一日まで延長する。(第一条第一号関係) 2 施行期日 この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)
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