官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年3月25日
/
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月25日
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
総務省
令番号
政令第五十号
発令機関
総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和8年3月25日
|
p.2
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
◇国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第五十号)(総務省) 1 国会議員の選挙等に係る投票所経費等の額の加算を行う割合を改める。(本則関係) 2 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する政令
R8/3/11
医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
R7/1/17
デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
R8/3/13
子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令
R8/3/13
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
R8/3/13
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
R8/3/13
特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令
政令をすべて見る →