政令令和8年3月25日

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第五十号
発令機関総務省

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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年3月25日|p.2|原文を見る

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◇国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第五十号)(総務省) 1 国会議員の選挙等に係る投票所経費等の額の加算を行う割合を改める。(本則関係) 2 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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