政令令和8年3月24日
河川法施行令の一部を改正する政令(別表第二十四:自衛隊法による規制行為実施通知書様式)
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河川法施行令の一部を改正する政令(別表第二十四:自衛隊法による規制行為実施通知書様式)
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| 別表第二十四(第八十八条の三一第八十八条の五、第八十八条の八、第八十八条の九、第八 |
| 十八条の十一―第八十八条の十六関係) |
| 年月日 |
| 管理者 |
| 国土交通大臣殿 |
| 環境大臣 |
| 都道府県知事 |
| 許可の権限を有する者 |
| 自衛隊の部隊等の長(官職・氏名) |
| 自衛隊法による規制行為実施通知書 |
| 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第条(法の特例)第項の規定 |
| に基づき、下記のとおり通知する。 |
| 記 |
| 1 行為をする自衛隊の部隊等の名称並びにその長の官職、氏名及び連絡先 |
| 2 行為に着手する時期 |
| 3 行為をする場所 |
| 4 行為の内容 |
| 5 その他参考事項 |
| 備考:1 河川法施行令(昭和40年政令第14号)の特例に係る通知については、表題「自衛 |
| 隊法による規制行為実施通知書」を「自衛隊法施行令による規制行為実施通知書」 |
| とし、本文中「自衛隊法(昭和29年法律第165号)第条(法の特 |
| 例)第項の規定」とあるのは、「自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第1 |
| 61条(河川法施行令の特例)第1項の規定」と記載する。 |
| 2 「行為をする場所」の項には、関係法令に基づく許可等を要する行為をする場 |
| 所を記載する。(例:漁港及び漁場の整備等に関する法律:「市漁港」、 |
| 港湾法:「市港」(港が極めて広く、行為を行う地区を示すことがで |
| きる場合には、「市港地区」)、海岸法:「市海 |
| 岸」、自然公園法:「国定公園のうち、県市及び都 |
| 町に係る区域」(これにより難い場合は、「国定公園南部地区」)、都市 |
| 別表第二十四(第八十八条の三一第八十八条の五、第八十八条の八、第八十八条の九、第八 |
| 十八条の十一―第八十八条の十六関係) |
| 年月日 |
| 管理者 |
| 国土交通大臣殿 |
| 環境大臣 |
| 都道府県知事 |
| 許可の権限を有する者 |
| 自衛隊の部隊等の長(官職・氏名) |
| 自衛隊法による規制行為実施通知書 |
| 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第条(法の特例)第項の規定 |
| に基づき、下記のとおり通知する。 |
| 記 |
| 1 行為をする自衛隊の部隊等の名称並びにその長の官職、氏名及び連絡先 |
| 2 行為に着手する時期 |
| 3 行為をする場所 |
| 4 行為の内容 |
| 5 その他参考事項 |
| 備考:1 河川法施行令(昭和40年政令第14号)の特例に係る通知については、表題「自衛 |
| 隊法による規制行為実施通知書」を「自衛隊法施行令による規制行為実施通知書」 |
| とし、本文中「自衛隊法(昭和29年法律第165号)第条(法の特 |
| 例)第項の規定」とあるのは、「自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第1 |
| 61条(河川法施行令の特例)第1項の規定」と記載する。 |
| 2 「行為をする場所」の項には、関係法令に基づく許可等を要する行為をする場 |
| 所を記載する。(例:漁港及び漁場の整備等に関する法律:「市漁港」、 |
| 港湾法:「市港」(港が極めて広く、行為を行う地区を示すことがで |
| きる場合には、「市港地区」)、海岸法:「市海 |
| 岸」、自然公園法:「国定公園のうち、県市及び都 |
| 町に係る区域」(これにより難い場合は、「国定公園南部地区」)、都市 |
| 緑地法:「 | 市 | 地区」排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促 |
| 進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律:「 | 市 | |
| 島、津波防災地域づくりに関する法律:「 | 市津波防護施設区域)、海洋再 | |
| 生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律:「 | 促進区域内海域)、宅地 | |
| 造成及び特定盛土等規制法:「 | 市宅地造成等工事規制区域」又は「 | |
| 特定盛土等規制区域」等) | ||
| また、場所が広範囲にわたる場合には、その範囲を記載する。(例:森林法:「 | ||
| 市東部保安林地域」河川法及び河川法施行令:「 | 市 | 川上流」等) |
| 3 「行為の内容」の項には、関係法令に基づく許可等を要する行為の内容を記載 | ||
| する。(例:漁港及び漁場の整備等に関する法律:「土地の掘削」、「盛土」、「土地 | ||
| の占用」等、港湾法:「水域又は公共空地の占用」、「土砂の採取」等、森林法:「立 | ||
| 木竹の伐採」、「開墾」、「土地の形質の変更」等、海岸法:「占用」、「土地の掘削」、 | ||
| 「工作物の設置」等、自然公園法:「木竹の伐採」、「工作物の設置」等、河川法: | ||
| 「流水の占用」、「土地の占用」、「工作物の設置」等、河川法施行令:「土石の堆 | ||
| 積」、「竹木の堆積」等、都市緑地法:「建築物等の工作物の設置」、「土地の形質 | ||
| の変更」、「木竹の伐採」等、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進の | ||
| ための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律:「水域の占用」等、津 | ||
| 波防災地域づくりに関する法律:「土地の占用、海洋再生可能エネルギー発電設 | ||
| 備の整備に関する法律:「促進区域内海域の占用」宅地造成及び特定盛土等規制 | ||
| 法:「土地の形質の変更」、「土石の堆積」等) |
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この省令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
規則
○原子力規制委員会規則第四号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十二条の三第四項及び第四十一条第四項の規定に基づき、原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規
則及び核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年三月二十四日
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則及び核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の一部を改正する規則
(原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の一部改正)
第一条
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異な
るものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象
規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
原子力規制委員会委員長 山中伸介
p.40 / 2
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