第三条 防衛省職員の災害補償に関する政令の一部改正
防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第一号中「自衛官候補生手当」の下に「、第二種初任給調整手当」を加え、同項第二号中「学生手当」の下に「、第二種初任給調整手当」を加え、同項第三号中「生徒手当」の下に「、第二種初任給調整手当」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
2 (防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「この政令による改正後の」及び「以下「新令」という。」を削り、「及び第八条の三第二項」を「、第八条の三第二項及び第八条の五第四項」に改める。
附則第三条中「新令」を「この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令」に改める。
内閣総理大臣 高市 早苗
防衛大臣 小泉進次郎