5 法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十条の五第一項の政令で定める時間数は、第七条の二第一項の防衛大臣の定める時間数とする。
6 法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第一項の民間の賃金の最低基準を考慮して政令で定める額及び政令で定める日、同条第二項の政令で定める換算の方法、同条第三項の政令で定める職員及び政令で定める支給の方法並びに同条第四項の政令で定める第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
第八条の六中「第十条の五第一項」を「第十条の六第一項」に改める。
第十七条の十の二の見出しを「自衛官候補生手当等の支給」に改め、同条に次の四項を加える。
4 自衛官候補生に対する第二種初任給調整手当は、新たに採用された自衛官候補生であって、その採用された日において、自衛官候補生手当の月額を考慮して防衛大臣の定める額に十二を乗じ、その額を算定基礎時間数(第七条の二第一項の防衛大臣の定める時間数に五十二を乗じたものをいう。次項において同じ。)で除して得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額。以下この項及び次項において「特定額」という。)が、当該自衛官候補生が在勤する地域における第八条の五第六項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる民間の賃金の最低基準を考慮して政令で定める額(以下この項及び次項において「基準額」という。)を下回るものに対し、同日から特定額が基準額以上となった日の前日まで支給する。
5 前項の第二種初任給調整手当の月額は、特定額と基準額との差額に、算定基礎時間数を乗じ、その額を十二で除して得た額(当該額に百円未満の端数を生じたときは、これを百円に切り上げた額)とする。
6 第四項の適用を受ける自衛官候補生以外の自衛官候補生であって、同項に規定する第二種初任給調整手当を支給される者との権衡上必要があるものとして防衛大臣の定めるものには、防衛大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。
7 前三項に定めるもののほか、自衛官候補生に対する第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
第十七条の十四第一項中「一万三千二百円」を「一万三千九百円」に、「三万六千三百円」を「三万七千二百円」に改める。
第十七条の十五第一項中「八千八百円」を「九千三百円」に改める。
第十八条の見出しを「学生手当等の支給」に改め、同条に次の一項を加える。
7 第十七条の十の二第四項から第七項までの規定は、学生に対する第二種初任給調整手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「新たに採用された」とあるのは「新たに防衛大学校又は防衛医科大学校に入校を命ぜられた」と、「採用された日」とあるのは「命ぜられた日」と読み替えるものとする。
第十八条の二の見出しを「生徒手当等の支給」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第十七条の十の二第四項から第七項までの規定は、生徒に対する第二種初任給調整手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「新たに採用された」とあるのは「新たに入校を命ぜられた」と、「採用された日」とあるのは「命ぜられた日」と、「自衛官候補生手当」とあるのは「生徒手当」と、「在勤する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
第二十四条第五号中「百分の百二・五」を「百分の百五」に、「百分の百五」を「百分の百六・二五」に改め、「百分の百七・五」の下に「(その者が退職の日の前日において同項に規定する自衛官に該当するときは、百分の百八・七五)」を加える。
附則第十五項の表第二十四条の項中「百分の百二・五」を「百分の百五」に改める。
附則第十七項中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。
別表第六対馬駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関(自衛隊法施行令第五十条第一項ただし書に規定する部隊又は機関を除く。以下この表において同じ。)の項中「自衛隊法施行令第五十条第一項ただし書に規定する部隊又は機関を除く。以下この表において同じ。」を削り、「三級」を「三級」に改め、同項の前に次のように加える。
| 別海駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関(自衛隊法施行令第五十条第一項ただし書に規定する部隊又は機関を除く。以下この表において同じ。) | 二級 |
| 鹿追駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関 | 二級 |
| 今津駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関 | 二級 |
| 別表第六奄美駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関の項の前に次のように加える。 | |
| 玖珠駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊又は機関 | 一級 |