政令令和8年3月23日
文部科学省組織令の一部を改正する政令
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文部科学省組織令の一部を改正する政令
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政令
文部科学省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗
政令第四十五号
文部科学省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項及び第二十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
文部科学省組織令(平成十二年政令第三百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条中第九号及び第十号を削り、第十一号を第九号とし、第十二号を第十号とし、第十三号を第十一号とする。
第十八条中第七号を第九号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、第三号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
第十八条第二号の次に次の二号を加える。
三 広報に関すること。
第三十二条中「学校情報基盤・教材課」を「特別支援教育課」に改める。
第三十六条第一号中「第四十二条」を「第三十九条及び第四十二条第五号」に、「及び特別支援教育課」を「、特別支援教育課及び参事官」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「及び特別支援教育課」を「、特別支援教育課及び参事官」に改め、同条中第六号及び第七号を削り、第八号を第六号とする。
第三十七条第一号中「における進路指導」を「高等学校及び中等教育学校の後期課程にあっては、専門教育を主とする学科のうち職業に関するもののみを置くものを除く。)における進路指導」に改める。
第三十八条第二号中「及び他課」を「並びに教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官」に改め、同条第六号及び第七号中「他課」を「教育職員政策課、特別支援教育課及び参事官」に改める。
第四十条第一号中「対する教育(以下この条)の下に「及び第四十二条」を加え、「学校情報基盤・教材課」を「参事官」に改め、同条第五号及び第六号中「学校情報基盤・教材課」を「参事官」に改め、同条を第四十条とし、第三十八条の次に次の一条を加える。
(高等学校振興課の所掌事務)
第三十九条 高等学校振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 高等学校及び中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定によるもの(以下この条において「高等学校等における教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く)。
二 高等学校及び中等教育学校の後期課程(専門教育を主とする学科のうち職業に関するもののみを置くものに限る。第十三号及び第十四号において「職業に関する高等学校等」という。)における進路指導に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び特別支援教育課の所掌に属するものを除く)。
三 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の施行に関すること。
四 生徒の奨学に関すること。
五 高等学校及び中等教育学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く)。
六 高等学校及び中等教育学校の後期課程における通信教育に関すること。
七 産業教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く)。
八 産業教育のための補助に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く)。
九 産業教育の基準の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く)。
十 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く)。
十一 高等学校及び中等教育学校における教育並びに産業教育に係る教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。
十二 中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容(保健教育、安全教育及び情報教育に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること。
十三 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、高等学校等における教育、職業に関する高等学校等における進路指導及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く)。
十四 教育関係職員その他の関係者に対し、高等学校等における教育、職業に関する高等学校等における進路指導及び産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く)。
十五 看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。
第四十二条各号を次のように改める。
一 学校教育の情報化の推進に関する法律(令和元年法律第四十七号)第八条第一項に規定する学校教育情報化推進計画の作成及び推進に関すること。
二 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における情報教育(特別支援教育に係るものを除く。第四号、第十号及び第十一号において単に「情報教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
三 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における情報通信の技術を活用した効果的な事務の処理並びに情報通信の技術の活用を支援する人材の育成及び確保(第十号及び第十一号において「情報通信技術の活用等」という。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
四 情報教育の基準の設定に関すること。
五 初等中等教育の教材の基準(高等学校及び中等教育学校における教育並びに産業教育の教材に係るものを除く。)の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く)。
六 視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
七 学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること。
八 教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること(高等学校振興課の所掌に属するものを除く)。
九 中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における情報教育(特別支援教育に係るものを除く。)の振興に関する援助及び助言に関すること。
十 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、情報教育及び情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
十一 教育関係職員その他の関係者に対し、情報教育及び情報通信技術の活用等に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
第九十四条中 「文化資源活用課 を「文化資源政策・記念物課」に改める。
文化財第二課」
美術学芸課
建造物学課
第九十五条中第二十五号を第二十六号とし、第二十四号の次に次の一号を加える。
二十五 文化審議会の庶務(国語分科会、著作権分科会、文化財分科会及び文化功労者選考分科会に係るものを除く。)に関すること。
第九十六条第三号中「劇場、音楽堂」を削り、「補助に関すること」の下に「並びに参事官の所掌に属するもの」を加え、同条第七号を削り、同条第八号中「、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構」を削り、同号を同条第七号とする。
国立文化財機構」を削り、同号を同条第七号とする。
第九十七条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第百条(見出しを含む。)中「文化資源活用課」を「文化資源政策・記念物課」に改め、同条第一号中「第百四号第五号から第八号まで」を「次条第一号及び第二号、第百二条第一号及び第二号並びに第百四条第六号及び第七号」に改め、同条に次の三号を加える。
四 記念物の保存及び活用に関すること。
五 文化的景観の保存及び活用に関すること。
六 埋蔵文化財の保護に関すること。
第百一条の見出し中「文化財第一課」を「美術学芸課」に改め、同条中「文化財第一課」を「美術学芸課」に、「から第四号まで」を「及び第二号」に改め、同条第一号中「保存」の下に「及び活用」を加え、同条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「保存技術の保存」の下に「及び活用」を加え、同号を同条第二号とし、同条第五号を削り、同条に次の一号を加える。
三 独立行政法人国立文化財機構の組織及び運営一般に関すること。
第百二条の見出し中「文化財第二課」を「建造物課」に改め、同条中「文化財第二課」を「建造物課」に改め、「事務(」の下に「第一号及び第二号に掲げる事務にあっては、」を加え、同条第一号中「保存」の下に「及び活用」を加え、同条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「の保存」の下に「及び活用」を加え、同号を同条第二号とし、同条第五号を削り、同条に次の二号を加える。
三 文化財の防災に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
四 文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。
第百四条中「第五号から第八号まで」を「第六号及び第七号」に改め、同条第一号中「から第四号まで」を「、次号、第四号及び第五号」に、「及び第四号」を「及び第五号」に改め、同条中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 文化施設のうち劇場、音楽堂その他これらに類する施設(以下この号において「劇場等」という。)に関するもの(劇場等の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の劇場等の災害復旧に係る補助に関することを除く)。
第百四条第六号及び第七号中「活用」を「保存及び活用」に改め、同条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十四号までを一号ずつ繰り上げ、同条に次の一号を加える。
十四 独立行政法人国立美術館の組織及び運営一般に関すること。
附則第三項中「第四十二条第三号」を「第三十九条第四号」に改める。
附則第八項を削る。
附則第七項中「第三十九条各号」を「第四十条各号」に改め、同項を附則第八項とし、附則第六項の次に次の一項を加える。
7 初等中等教育局高等学校振興課の所掌事務の特例
(初等中等教育局高等学校振興課は、第三十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。)
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(文化審議会令の一部改正)
第二条 文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条中「企画調整課」を「政策課」に改め、同条ただし書中「文化財第一課」を「建造物課」に改める。
(独立行政法人国立美術館法施行令の一部改正)
第三条 独立行政法人国立美術館法施行令(平成十八年政令第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三項中「企画調整課」を「参事官」に改める。
(独立行政法人国立文化財機構法施行令の一部改正)
第四条 独立行政法人国立文化財機構法施行令(平成十八年政令第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三項中「企画調整課」を「美術学芸課」に改める。
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月二十三日
文部科学大臣 松本洋平
内閣総理大臣 高市早苗
内閣総理大臣 高市早苗
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