官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年3月23日
/
サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月23日
サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.6
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
内閣
令番号
政令第四十八号
発令機関
内閣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令
令和8年3月23日
|
p.6
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
政令第四十八号
サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令 内閣は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号)の施行に伴い、この政令を制定する。 サイバーセキュリティ基本法施行令(平成二十六年政令第四百号)の一部を次のように改正する。 第六条を削る。 附則 この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。 内閣総理大臣 高市 早苗
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正 経済産業大臣 赤澤 亮正 国土交通大臣 金子 恭之
御名 御璽 令和八年三月二十三日 内閣総理大臣 高市 早苗
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する政令
R8/3/11
医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
R7/1/17
デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
R8/3/13
子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令
R8/3/13
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
R8/3/13
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
R8/3/13
特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令
政令をすべて見る →