政令令和8年3月23日

サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四十八号
発令機関内閣

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サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令

令和8年3月23日|p.6|原文を見る

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政令第四十八号
サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令 内閣は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号)の施行に伴い、この政令を制定する。 サイバーセキュリティ基本法施行令(平成二十六年政令第四百号)の一部を次のように改正する。 第六条を削る。 附則 この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。 内閣総理大臣 高市 早苗
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正 経済産業大臣 赤澤 亮正 国土交通大臣 金子 恭之
御名 御璽 令和八年三月二十三日 内閣総理大臣 高市 早苗
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