政令令和8年3月23日

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号政令第四十九号
発令機関防衛省

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令

令和8年3月23日|p.2|原文を見る

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◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び 防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改 正する政令(政令第四十九号)(防衛省)
第1 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 の一部改正
1 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一 等空佐の㈠欄又は㈡欄に定める額の俸給の支 給を受けるための在級期間を廃止する。(第四 条関係)
2 第二種初任給調整手当の算定に必要な額等 について規定する。(第八条の五関係)
3 自衛官候補生、防衛大学校及び防衛医科大 学校の学生(以下「学生」という。)並びに陸 上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」 という。)に対する第二種初任給調整手当の月 額等について規定する。(第十七条の十の二、 第十八条及び第十八条の二関係)
4 予備自衛官及び即応予備自衛官に支給する 訓練招集手当の日額の上限並びに予備自衛官 補に支給する教育訓練招集手当の日額を引き 上げる。(第十七条の十四及び第十七条の十五 関係)
5 若年定年退職者給付金の額の調整に必要な 給与年額相当額の計算方法を改める。(第二十 四条及び附則第十五項関係)
6 特地官署等の見直しに伴い、特地官署とし て格付けされる官署を追加するとともに、級 別区分が引上げとなる官署の級別区分を改め る。(別表第六関係)
7 その他所要の規定の整備を行う。
第2 防衛省職員の災害補償に関する政令の一部 改正 自衛官候補生、学生及び生徒の災害補償の算 定基礎額として用いる平均給与額の計算の対象 に第二種初任給調整手当を加える。(第五条関 係)
第3 施行期日等 1 この政令は、令和八年四月一日から施行す る。(附則第一項関係) 2 その他関係政令について所要の改正を行 う。(附則第二項関係)
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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