◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び
防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改
正する政令(政令第四十九号)(防衛省)
第1 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
の一部改正
1 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一
等空佐の㈠欄又は㈡欄に定める額の俸給の支
給を受けるための在級期間を廃止する。(第四
条関係)
2 第二種初任給調整手当の算定に必要な額等
について規定する。(第八条の五関係)
3 自衛官候補生、防衛大学校及び防衛医科大
学校の学生(以下「学生」という。)並びに陸
上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」
という。)に対する第二種初任給調整手当の月
額等について規定する。(第十七条の十の二、
第十八条及び第十八条の二関係)
4 予備自衛官及び即応予備自衛官に支給する
訓練招集手当の日額の上限並びに予備自衛官
補に支給する教育訓練招集手当の日額を引き
上げる。(第十七条の十四及び第十七条の十五
関係)
5 若年定年退職者給付金の額の調整に必要な
給与年額相当額の計算方法を改める。(第二十
四条及び附則第十五項関係)
6 特地官署等の見直しに伴い、特地官署とし
て格付けされる官署を追加するとともに、級
別区分が引上げとなる官署の級別区分を改め
る。(別表第六関係)
7 その他所要の規定の整備を行う。
第2 防衛省職員の災害補償に関する政令の一部
改正
自衛官候補生、学生及び生徒の災害補償の算
定基礎額として用いる平均給与額の計算の対象
に第二種初任給調整手当を加える。(第五条関
係)
第3 施行期日等
1 この政令は、令和八年四月一日から施行す
る。(附則第一項関係)
2 その他関係政令について所要の改正を行
う。(附則第二項関係)