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サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月23日
サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関
内閣官房
令番号
政令第四十八号
発令機関
内閣官房
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サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改正する政令
令和8年3月23日
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◇サイバーセキュリティ基本法施行令の一部を改 正する政令(政令第四十八号)(内閣官房)
1 重要電子計算機に対する不正な行為による被 害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の 整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号) の施行に伴い、サイバーセキュリティ基本法(平 成二十六年法律第百四号)第三十一条第一項第 三号の規定により政令で定める法人を定める規 定を削る。(本則関係)
2 この政令は、重要電子計算機に対する不正な 行為による被害の防止に関する法律の施行に伴 う関係法律の整備等に関する法律の施行の日 (令和八年十月一日)から施行する。(附則関係)
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