◇重要電子計算機に対する不正な行為による被害
の防止に関する法律施行令(政令第四十七号)
(内閣府本府)
1 重要電子計算機の範囲に関する規定の整備
(1) 重要電子計算機に対する不正な行為による
被害の防止に関する法律(令和七年法律第四
十二号。以下「法」という。)第二条第二項第
一号の政令で定める電子計算機は、同号イか
らホまでに掲げる者が使用する電子計算機の
うち、当該者が同号に規定する重要情報((4)
において「重要情報」という。)を記録するも
の及びこれと電気通信回線で直接又は間接に
接続されているもの等とする。(第一条第一項
関係)
(2) 法第二条第二項第一号ホの政令で定める法
人として、十六法人を定める。(第一条第二項
関係)
(3) 法第二条第二項第二号の政令で定める電子
計算機は、経済施策を一体的に講ずることに
よる安全保障の確保の推進に関する法律(令
和四年法律第四十三号)第五十条第一項に規
定する特定社会基盤事業者が使用する電子計
算機のうち、特定重要設備(同項に規定する
特定重要設備をいう。)であるもの又は特定重
要設備の一部を構成するもの等とする。(第一
条第三項関係)
(4) 法第二条第二項第三号の政令で定める電子
計算機は、同号に規定する事業者が使用する
電子計算機のうち、重要情報を記録するもの
及びこれと電気通信回線で直接又は間接に接
続されているものとする。(第一条第四項関
係)
2 事務の委託に関する規定の整備
(1) 法第七十二条第一項の政令で定める法人
は、次に掲げる委託を行う事務の区分に応じ、
それぞれ次に定める法人とする。(第二条第一
項関係)
イ 法第三十七条に規定する事務 国立研究
開発法人情報通信研究機構
ロ 法第四十一条に規定する事務 一般社団
法人JPCERTコーディネーションセン
ター(平成十五年三月十八日に有限責任中
間法人JPCERTコーディネーションセ
ンターという名称で設立された法人をい
う。)
(2) 法第七十二条第二項の政令で定める法人
は、(1)イ及びロに定める法人とする。(第二条
第二項関係)
3 権限の委任に関する規定の整備
法第五条の規定並びに法第六条、第九条及び
第十条の規定(いずれも法第五条に係る部分に
限る。)による権限の委任について定める。(第三
条関係)
4 施行期日等
(1) この政令は、法の施行の日(令和八年十月
一日)から施行する。(附則第一項関係)
(2) この政令の経過措置について定める。(附則
第二項関係)