政令令和8年3月23日

文部科学省組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号政令第四十五号
発令機関文部科学省

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文部科学省組織令の一部を改正する政令

令和8年3月23日|p.2|原文を見る

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◇文部科学省組織令の一部を改正する政令(政令第四十五号)(文部科学省)
1 大臣官房総務課及び政策課の所掌事務の変更 広報に関する事務並びに学校法人及び宗教法 人を除く文部科学省の所掌事務に係る法人の監 督に関する事務を大臣官房総務課の所掌事務か ら削り、大臣官房政策課の所掌事務として加え る。(第十六条、第十八条関係)
2 初等中等教育局の組織再編 (1) 初等中等教育局に、高等学校等における教 育の振興及び高等学校等の生徒の修学支援に 関する事務等を所掌するものとして、新たに 高等学校振興課を置く。(第三十二条、第三十 九条関係) (2) 初等中等教育局学校情報基盤・教材課を廃 止するとともに、同局に置かれる参事官が、 学校教育の情報化及び情報教育の振興等に関 する事務を所掌するものとする。(第三十二 条、第四十条、第四十二条関係) (3) (1)及び(2)の体制整備に伴い、初等中等教育 局教育課程課及び児童生徒課の所掌事務を変 更する。(第三十六条、第三十七条関係)
3 文化庁の組織再編 文化庁に置かれる各課及び参事官の所掌事務 を再編するとともに、同庁に置かれる文化資源 活用課、文化財第一課及び文化財第二課の名称 をそれぞれ文化資源政策・記念物課、美術学芸 課、建造物課に変更する。(第九十四条~第九十 七条、第百条~第百二条、第百四条関係)
4 研究開発局参事官の設置年限の延長 研究開発局参事官の設置期間を令和十三年三 月三十一日まで延長する。(附則第十項関係)
5 施行期日等 (1) この政令は、令和八年四月一日から施行す る。(附則第一項関係) (2) 関係政令について所要の改正を行う。 (3) その他所要の改正を行う。
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文部科学省組織令の一部を改正する政令 - 第2頁
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