◇文部科学省組織令の一部を改正する政令(政令第四十五号)(文部科学省)
1 大臣官房総務課及び政策課の所掌事務の変更
広報に関する事務並びに学校法人及び宗教法
人を除く文部科学省の所掌事務に係る法人の監
督に関する事務を大臣官房総務課の所掌事務か
ら削り、大臣官房政策課の所掌事務として加え
る。(第十六条、第十八条関係)
2 初等中等教育局の組織再編
(1) 初等中等教育局に、高等学校等における教
育の振興及び高等学校等の生徒の修学支援に
関する事務等を所掌するものとして、新たに
高等学校振興課を置く。(第三十二条、第三十
九条関係)
(2) 初等中等教育局学校情報基盤・教材課を廃
止するとともに、同局に置かれる参事官が、
学校教育の情報化及び情報教育の振興等に関
する事務を所掌するものとする。(第三十二
条、第四十条、第四十二条関係)
(3) (1)及び(2)の体制整備に伴い、初等中等教育
局教育課程課及び児童生徒課の所掌事務を変
更する。(第三十六条、第三十七条関係)
3 文化庁の組織再編
文化庁に置かれる各課及び参事官の所掌事務
を再編するとともに、同庁に置かれる文化資源
活用課、文化財第一課及び文化財第二課の名称
をそれぞれ文化資源政策・記念物課、美術学芸
課、建造物課に変更する。(第九十四条~第九十
七条、第百条~第百二条、第百四条関係)
4 研究開発局参事官の設置年限の延長
研究開発局参事官の設置期間を令和十三年三
月三十一日まで延長する。(附則第十項関係)
5 施行期日等
(1) この政令は、令和八年四月一日から施行す
る。(附則第一項関係)
(2) 関係政令について所要の改正を行う。
(3) その他所要の改正を行う。