告示令和8年3月23日
保険業法施行規則第百十六条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき金融庁長官が定めるもの(令和七年金融庁告示第七十五号)の一部を改正する件
掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.79
号外p.79
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
保険業法施行規則関連告示の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 金融庁
- 省庁
- 金融庁
- 件名
- 保険業法施行規則関連告示の一部改正
本文と原文の対照
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保険業法施行規則第百十六条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき金融庁長官が定めるもの(令和七年金融庁告示第七十五号)の一部を改正する件
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