告示令和8年3月23日
保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号二等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件の一部を改正する件
掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.1
号外p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
抽出された基本情報
- 発行機関
- 金融庁
- 省庁
- 金融庁
本文と原文の対照
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保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号二等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件の一部を改正する件
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