府省令令和8年3月23日

電波法施行規則別表第三号の改正(スプリアス領域における不要発射の強度の許容値)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.95
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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電波法施行規則別表第三号の改正(スプリアス領域における不要発射の強度の許容値)

令和8年3月23日|p.95

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6 設備規則別表第三号17(3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強 度の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1) 基地局の送信装置 [略] [表略]
注1基地局が使用する周波数帯(二五・二五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数帯をい
う。)の端から一・五GHz以上離れた周波数帯に限り適用する。
[2 略]
3搬送波の送信周波数帯域が二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数にかかる場
合にあっては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許
容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(二)
九dBm以下の値とする。
(2)陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置
[略]
[表略]
[注1~3 略]
4搬送波の送信周波数帯域が二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数にかかる場
合にあっては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許
容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(二)
五dBm以下の値とする。
(3)陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置
陸上移動局と通信を行う送信装置
[略]
[表略]
[注1 略]
2搬送波の送信周波数帯域が二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数を含む場
合にあっては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の
許容値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力
が(二)九dBm以下の値とする。
6
[同上]
(1) [同上] [同上]
[表同上]
注1 基地局が使用する周波数帯(二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数帯をいう。)の端
から一・五GHz以上離れた周波数帯に限り適用する。
[2 同上]
3 搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下の周波数にかかる場合に
あっては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値
は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(二)
九dBm以下の値とする。
(2) [同上]
[同上]
[表同上]
[注1~3 同上]
4 搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下の周波数にかかる場合に
あっては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値
は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(二)
五dBm以下の値とする。
(3) [同上]
ア [同上]
[同上]
[表同上]
[注1 同上]
2 搬送波の送信周波数帯域が二七GHzを超え二七・五GHz以下の周波数を含む場合に
あっては、二三・六GHzを超え二四GHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容
値は、この表の規定にかかわらず、任意の二〇〇MHzの帯域幅における平均電力が(二)
九dBm以下の値とする。
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電波法施行規則別表第三号の改正(スプリアス領域における不要発射の強度の許容値) - 第95頁
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