府省令令和8年3月4日
電気通信事業法施行規則第五十八条の二(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)
掲載日
令和8年3月4日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
号外p.8-p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 令番号
- 総務省令
- 省庁
- 総務省
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電気通信事業法施行規則第五十八条の二(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)
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p.8 / 2
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