告示令和8年3月19日

水産庁告示(漁業共済の基準共済掛金率等に関する事項)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.30 - p.35
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AI要点

漁業共済の基準共済掛金率及び填補方式に関する細目

抽出された基本情報
発行機関水産庁
省庁農林水産省
件名漁業共済の基準共済掛金率及び填補方式に関する細目

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水産庁告示(漁業共済の基準共済掛金率等に関する事項)

令和8年3月19日|p.30-35|原文を見る

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(元)ほたて貝等養殖業全ての水域一四・二四八・八二六・四七三・五一一・九七三・五五六・四六○・一〇
(甲)特定かき養殖業全ての水域七・六二五・〇八四・一四二・五三○・八二一・七七三・三八○・一〇
(丙)くるまえび養殖業全ての水域一二・一六八・〇一六・〇五三・四二一・九七四・〇五六・六八○・一〇
(丁)うに養殖業全ての水域一二・七〇六・〇一四・五三二・五三二・一六三・六四五・六三○・一〇
(戊)ほや養殖業全ての水域一二・四七八・一〇六・四〇三・五七一・七二三・一一五・六六○・一〇
備考
一 「全事故比例填補方式」とは、法第百十三条第一項(法第四百十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により共済金を支払う填補方式をいう(以下同じ)。
イ (一)から(五)までに掲げる漁業の種類に係る共済契約者の住所又は所在地の属する区域については、次のとおりとする。
「一区」とは、北海道の区域のうち渡島総合振興局又は胆振総合振興局の区域(二海郡八雲町のうち旧爾志郡熊石町の区域を除く。)を、「三区」とは、北海道の区域のうち日高振興局、十勝総合振興局、釧路総合振興局又は根室振興局の区域を、「三区」とは、北海道の区域のうち一区及び二区の区域以外の区域を、「四区」とは、一区から三区までの区域以外の区域をいう。
ロ 「五区」とは、宮城県、千葉県、和歌山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、長崎県又は熊本県の区域を、「六区」とは、愛知県、三重県、徳島県、福岡県又は大分県の区域を、「七区」とは、五区及び六区の区域以外の区域をいう。
ハ 「八区」とは、石川県、福井県、京都府、兵庫県、島根県、山口県又は佐賀県の区域を、「九区」とは、八区の区域以外の区域を、「十区」とは、東京都、福井県、愛知県、兵庫県、鳥取県又は長崎県の区域を、「十一区」とは、北海道、青森県、秋田県、茨城県、千葉県又は徳島県の区域を、「十二区」とは、十区及び十一区の区域以外の区域をいう。
ニ 「十三区」とは、北海道の区域のうち根室振興局の区域を、「十四区」とは、十三区の区域以外の区域をいう。
ホ 「十五区」とは、北海道の区域を、「十六区」とは、十五区の区域以外の区域をいう。
ヘ 「十七区」とは、富山県、和歌山県、岡山県、愛媛県、佐賀県又は宮崎県の区域を、「十八区」とは、十七区の区域以外の区域をいう。
ト 「十九区」とは、北海道、岩手県、神奈川県、新潟県、福井県、島根県、山口県、徳島県、高知県、長崎県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県の区域を、「二十区」とは、十九区の区域以外の区域をいう。
チ 「二十一区」とは、青森県、茨城県、千葉県、神奈川県、三重県、島根県、山口県、徳島県、高知県、福岡県、長崎県、宮崎県又は鹿児島県の区域を、「二十二区」とは、二十一区の区域以外の区域をいう。
リ 「二十三区」とは、千葉県、兵庫県、和歌山県、山口県、愛媛県又は福岡県の区域を、「二十四区」とは、二十三区の区域以外の区域をいう。
ヌ 「二十五区」とは、北海道、岩手県、宮城県、新潟県、静岡県、三重県、兵庫県、山口県、高知県、熊本県、宮崎県又は鹿児島県の区域を、「二十六区」とは、青森県、山形県、千葉県、京都府又は佐賀県の区域を、「二十七区」とは、二十五区及び二十六区の区域以外の区域をいう。
ル 「二十八区」とは、北海道、岩手県、宮城県、東京都、神奈川県、富山県、福井県、愛知県、京都府、島根県、徳島県、高知県、福岡県、鹿児島県又は沖縄県の区域を、「二十九区」とは、二十八区の区域以外の区域をいう。
三 (国)から(ヌ)までに掲げる漁業の種類に係る共済契約者又はその構成員が当該漁業を主として営む水域については、次のとおりとする。
イ 「一区」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県又は鹿児島県の地先水面を、「二区」とは、一区に掲げる県以外の都道府県の地先水面をいう。
ロ 「三区」とは、北海道の地先水面を、「四区」とは、北海道以外の都府県の地先水面をいう。
四 二以上の漁業の種類(令第五条第一項又は第二項各号に掲げる漁業に属するものに限る。)を一括して対象とする漁獲・特定養殖共済に係る共済契約(対象漁業のいずれかが(五)に掲げる漁業の種類に該当する場合にあっては、総トン数十トン未満の漁船により(五)から(七)までに掲げる漁業の種類の漁業を併せて営むものを除く。)の基準共済掛金率は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める率に前条に定める割合(当該共済契約に係る填補方式が地震等限定填補方式である場合にあっては百分の百)を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
イ 当該共済契約に係る対象漁業のうち生産金額が最大となる漁業の種類(以下「主たる漁業」という。)の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額以上である場合 主たる漁業の表に掲げる率
ロ イ以外の場合 主たる漁業の表に掲げる率と主たる漁業の次に生産金額の大きい漁業の種類(以下「従たる漁業」という。)の同表に掲げる率を総和平均して得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)
五 二以上の漁業の種類(令第五条第三項に定める特定養殖業に属するものに限る。)を一括して対象とする漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の基準共済掛金率は、表に掲げる率に、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める率に前条に定める割合(当該共済契約に係る填補方式が地震等限定填補方式である場合にあっては百分の百)を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
イ 主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額以上である場合 主たる漁業の表に掲げる率
ロ イ以外の場合 主たる漁業の表に掲げる率と従たる漁業の同表に掲げる率を総和平均して得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)
六 令第五条第二項各号に掲げる漁業に属する一の漁業の種類に係る共済契約について共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業単位が二以上ある場合(当該漁業単位に係る漁業の種類のいずれかが国に掲げる漁業の種類に該当する場合にあっては、総トン数十トン未満の漁船により国から国まで及び国に掲げる漁業の種類を併せて営むものを除く。以下同じ。)における基準共済掛金率は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるものに百分の九十(当該共済契約に係る塡補方式が地震等限定塡補方式である場合にあっては、百分の百)を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。 イ 当該共済契約に係る対象漁業のうち生産金額が最大となる漁業単位(以下「主たる漁業単位」という。)の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額以上である場合 ロ 主たる漁業単位の表に掲げる率 ハ イ以外の場合 主たる漁業単位の表に掲げる率と主たる漁業単位の次に生産金額の大きい漁業単位(以下「従たる漁業単位」という。)の率を総和平均して得たもの(小数点以下三位以下を切り捨てる。)
七 共済契約者が法第百五条第一項第二号ロ(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる団体である場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(同表備考第四号又は前号に該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第四号又は前号によって得た率)に、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める割合(当該共済契約に係る塡補方式が地震等限定塡補方式である場合にあっては、百分の百)を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。 イ 団体の構成員の数が、当該区域内に住所を有し、かつ、当該区分に係る漁業を営む法第八条第二項(法第百四十七条の二第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定第二号漁業者である者の数の二分の一未満である場合 百分の九十 ロ イ以外の場合 百分の七十
八 共済契約者(法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体にあってはその構成員を含む。以下この号において同じ。)が、共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していた場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(同表備考第四号から前号までに該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第四号から前号によって得た率)に、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。 イ 共済契約者が締結していた直前の共済契約(以下「直前契約」という。)により漁業共済組合から当該漁獲・特定養殖共済の共済金の支払を受けず又は受けないことが確実であると認められる場合 ロ 当該直前契約に係る等級(直前契約の基準共済掛金率を算出するために乗じた次の表の下欄に掲げる割合に応ずる同表の上欄に掲げる等級をいい、直前契約の共済責任期間の開始日前四年間がその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していない場合における当該直前契約にあっては十一等級とする。(以下同じ。)から一を差し引いて得た等級(当該直前契約の共済責任期間の開始日前四年間がその共済責任期間の終了する日が含まれる共済契約を締結していない場合における当該直前契約にあっては、一等級)が属する次の表の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係る塡補方式が地震等限定塡補方式である場合にあっては、百分の百) ハ 直前契約により漁業共済組合から当該漁獲・特定養殖共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合で当該共済契約に係る等級が三十等級又は三十一等級の場合にあっては、三十一等級が属する次の表の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係る塡補方式が地震等限定塡補方式である場合にあっては、百分の百) ニ 直前契約による漁業共済組合からの当該漁獲・特定養殖共済の共済金の支払を受けることが確実であると認められる場合で当該共済契約に係る等級が二十八等級、二十九等級、三十等級又は三十一等級の場合にあっては、三十一等級が属する次の表の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係る塡補方式が地震等限定塡補方式である場合にあっては、百分の百)
一等級百分の五十
二等級百分の五十五
三等級百分の六十
四等級百分の六十五
五等級百分の七十
六等級百分の七十五
七等級百分の八十
八等級百分の八十五
九等級百分の九十
十等級百分の九十五
十一等級百分の百
十二等級百分の百五
十三等級百分の百十
十四等級百分の百十五
十五等級百分の百二十
十六等級百分の百二十五
十七等級百分の百三十
十八等級百分の百三十五
十九等級百分の百四十
二十等級百分の百四十五
二十一等級百分の百五十
二十二等級百分の百五十五
二十三等級百分の百六十
二十四等級百分の百六十五
二十五等級百分の百七十
二十六等級百分の百七十五
二十七等級百分の百八十
二十八等級百分の百八十五
二十九等級百分の百九十
三十等級百分の百九十五
三十一等級百分の二百
九法第九十三条第一項第一号、第三号(悪意又は重大な過失があった場合に限る。)、第四号(悪意又は重大な過失があった場合に限る。)、第六号又は第七号(これらの規定を法第四百十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三項第四号において同じ。)に掲げる場合において、漁業共済組合が共済金の全部又は一部につき支払の責めを免れ又は免れることが確実であると認められるときの同号の規定の適用については、漁業共済組合から支払を受け又は受けることが確実であると認められるものとみなす。
十法第百十三条の二第一項(法第四百十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の継続申込特約がある場合における同条第二項(法第四百十七条の二第二項において準用する場合を含む。)当初契約(以下「当初契約」という。)及び継続契約(以下「継続契約」という。)の基準共済掛金率は、表に掲げる率(第四号から第八号までに該当する場合にあっては、それぞれ第四号から第八号によって得た率)にそれぞれの百分の九十及び百分の八十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。ただし、当初契約に係る漁業単位の全部又は一部につき当該当初契約の共済責任期間の開始日前三年間の各年にその共済責任期間の終了する日が含まれる継続契約が締結されていた場合(当該三年間のうちに規則第四十九条ただし書第二号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に定める期間がある場合にあっては、当該三年間に三回その共済責任期間の終了する日が含まれる継続契約が締結されていた場合であって、かつ、当該継続契約のいずれもが効力を失わず又は解除されなかったとき(解除され、当該解除が法第九十一条第四項(法第四百十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に該当するときを除く。)における当該当初契約の基準共済掛金率については、表に掲げる率(同表備考第四号から第八号までに該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第四号から第八号までによって得た率)に百分の八十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
2 漁獲・特定養殖共済のうち填補方式が地震等比例填補付約定限度内填補方式である共済契約に係るもの(第四項に規定するものを除く。)の法第百十二条第二項の基準共済掛金率は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一 当該方式で定める割合が百分の三十の場合 前項の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の約定限度内填補方式の欄の上欄に掲げる率(同表備考第四号から第八号まで又は第十号に該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第四号から第八号まで又は第十号の規定によって得た率)に百分の十を加えて得た率
二 当該方式で定める割合が百分の二十の場合 前項の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の約定限度内填補方式の欄の中欄に掲げる率(同表備考第四号から第八号まで又は第十号に該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第四号から第八号まで又は第十号の規定によって得た率)に百分の十一を加えて得た率
三 当該方式で定める割合が百分の十の場合 前項の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の約定限度内填補方式の欄の下欄に掲げる率(同表備考第四号から第八号まで又は第十号に該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第四号から第八号まで又は第十号の規定によって得た率)に百分の十二を加えて得た率
3 漁獲・特定養殖共済のうち法第百十三条の三に規定する包括継続申込特約がある共済契約に係るものの法第百十二条第二項の基準共済掛金率(次項に規定するものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる漁業の種類に応じ填補方式によりそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
漁業の種類
全事故比例填補方式
一一・〇三%
けた網を使用してはたて貝をとることを目的とする漁業(その区域が北海道の地先水面であるものに限る。)
約定限度内填補方式
填補方式
方式で定める割合が三〇%の場合
七・三五%
方式で定める割合が二〇%の場合
五・六八%
方式で定める割合が一〇%の場合
三・五五%
地震等限定填補方式
○・一〇%
備考
一の共済契約について共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業単位が二以上ある場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率に百分の九十(当該共済契約に係る塡補方式が地震等限定塡補方 式である場合にあっては、百分の百)を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
二 共済契約者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体である場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(一の共済契約について団体の構成員の営む当該共済契約に係る漁業単位が二以上ある 場合にあっては、前号によって得た率。)に、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める割合(当該共済契約に係る塡補方式が地震等限定塡補方式である場合にあっては、百分の百)を乗じて得た 率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
イ 団体の構成員の数が、当該区域内に住所を有し、かつ、当該区分に係る漁業を営む法第八十八条第二項に規定する特定第二号漁業者である者の数の二分の一未満である場合 百分の九十
ロ イ以外の場合 百分の七十
三 共済契約者(法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体にあってはその構成員を含む。以下この号において同じ。)が、共済責任期間の開始日前四年間にその共済責任期間の終了する日が含まれる共 済契約を締結していた場合における基準共済掛金率は、表に掲げる率(同表備考第一号又は第二号に該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第一号又は第二号によって得た率)に、次に掲げる 場合に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
イ 直前契約により漁業共済組合から当該漁獲・特定養殖共済の共済金の支払を受けず又は受けないことが確実であると認められる場合 当該直前契約に係る等級から一を差し引いて得た等級(当 該直前契約に係る等級が一等級の場合にあっては、一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係る塡補方式が地震等限定塡補方式である場合に あっては、百分の百)
ロ 直前契約により漁業共済組合から当該漁獲・特定養殖共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち 純共済掛金に相当する部分の金額の百分の五十に満たない場合 当該直前契約に係る等級に二を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が三十等級又は三十一等級の場合にあっては、三十一等 級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係る塡補方式が地震等限定塡補方式である場合にあっては、百分の百)
ハ 直前契約により漁業共済組合から当該漁獲・特定養殖共済の共済金の支払を受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち 純共済掛金に相当する部分の金額の百分の五十を下らず当該純共済掛金に相当する部分の金額に百分の百五十を乗じて得た金額に満たない場合 当該直前契約に係る等級に三を加えて得た等級 (当該直前契約に係る等級が二十九等級、三十等級又は三十一等級の場合にあっては、三十一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係る塡補 方式が地震等限定塡補方式である場合にあっては、百分の百)
ニ 直前契約により漁業共済組合から当該漁獲・特定養殖共済の共済金の支払を受け又は受けることが確実であると認められる場合であって当該共済金の金額が当該直前契約に係る共済掛金のうち 純共済掛金に相当する部分の金額に百分の百五十を乗じて得た金額を下らない場合 当該直前契約に係る等級に四を加えて得た等級(当該直前契約に係る等級が二十八等級、二十九等級、三十等 級又は三十一等級の場合にあっては、三十一等級)が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる割合(当該共済契約に係る塡補方式が地震等限定塡補方式である場合にあっては、 百分の百)
一等級百分の五十
二等級百分の五十五
三等級百分の六十
四等級百分の六十五
五等級百分の七十
六等級百分の七十五
七等級百分の八十
八等級百分の八十五
九等級百分の九十
十等級百分の九十五
十一等級百分の百
十二等級百分の百五
十三等級百分の百十
十四等級百分の百十五
十五等級百分の百二十
十六等級百分の百二十五
十七等級百分の百三十
十八等級百分の百三十五
十九等級百分の百四十
二十等級百分の百四十五
二十一等級百分の百五十
二十二等級百分の百五十五
二十三等級百分の百六十
二十四等級百分の百六十五
二十五等級百分の百七十
二十六等級百分の百七十五
二十七等級百分の百八十
二十八等級百分の百八十五
二十九等級百分の百九十
三十等級百分の百九十五
三十一等級百分の二百
四 法第九十三条第一項第一号、第三号(悪意又は重大な過失があった場合に限る)、第四号(悪意又は重大な過失があった場合に限る)、第六号又は第七号に掲げる場合において、漁業共済組合が共済金の全部又は一部につき支払の責めを免れ又は免れることが確実であると認められるときの前号の規定の適用については、漁業共済組合から支払を受け又は受けることが確実であると認められ るものとみなす。
4 漁獲・特定養殖共済のうち法第百十三条の三に規定する包括継続申込特約がある共済契約であって填補方式が地震等比例填補付約定限度内填補方式であるものに係るものの法第百十二条第二項の基準共済掛金率は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一 当該方式で定める割合が百分の三十の場合 前項の表の約定限度内填補方式の欄の上欄に掲げる率(同表備考第一号から第三号までに該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第一号から第三号までにによって得た率)に百分の十を加えて得た率
二 当該方式で定める割合が百分の二十の場合 前項の表の約定限度内填補方式の欄の中欄に掲げる率(同表備考第一号から第三号までに該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第一号から第三号までにによって得た率)に百分の十一を加えて得た率
三 当該方式で定める割合が百分の十の場合 前項の表の約定限度内填補方式の欄の下欄に掲げる率(同表備考第一号から第三号までに該当する場合にあっては、それぞれ同表備考第一号から第三号までにによって得た率)に百分の十二を加えて得た率
(法第百十三条の二第二項の農林水産大臣が定める期間)
第七条 法第百十三条の二第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む)。以下この条において同じ)の農林水産大臣が定める期間は、三年間(法第百十三条の二第二項に規定する期間 のうちに規則第四十九条ただし書第二号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む)に定める期間がある場合にあっては、一年から当該期間を除いた期間を除いた期間)とする。
(規則第五十六条の二第二項第三号の農林水産大臣の定める範囲内の割合)
第八条 規則第五十六条の二第二項第三号(規則第七十一条の二十(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む)。以下同じ)及び第八十四条第二項において準用する場合を含む)の農林水産大臣 が定める範囲は、次の全てに該当する範囲とする。
一 当該継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合(当該割合が第三号の割合を下回る場合にあっては、第三号の割合)を超えない範囲
二 法第百十条第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む)(規則第七十一条の二十において準用する場合にあっては、法第百二十五条の八第二項(法第百四十七条の二第二項に おいて準用する場合を含む)の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済限度額に対する割合を超えない範囲
三 法第百四条第一号(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む)に掲げる漁業に係る漁獲・特定養殖共済にあっては、令第十三条(令第三十七条において準用する場合を含む)の共済 限度額に乗ずべき割合を下らない範囲
四 規則第五十六条の二第一項第三号に掲げる事由によって割合の変更を行う場合にあっては、当該継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合に、当該継続契約に係る純共済掛金に対する同号に掲 げる事由がない場合の当該継続契約に係る純共済掛金の割合を乗じて得た割合を下らない範囲
(法第百十三条の二第五項の農林水産大臣が定める期間)
第九条 法第百十三条の二第五項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ)の農林水産大臣が定める期間は、二年間(法第百十三条の二第五項に規定する期間のうちに規則第 四十九条ただし書第二号及び第三号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む)に定める期間がある場合にあっては、一年から当該期間を除いた期間を除いた期間)とする。
第十条 法第百十三条の二第六項の農林水産大臣の定める算出方法 (法第百十三条の二第六項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の上限金額及び下限金額の算出は、法第百十三条の二第六項に規定する直前契約(以下この条におい て「直前契約」という。)の共済限度額(次の各号に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号に定める額)に上限金額にあっては一・三を、下限金額にあっては〇・九(当該地域における漁業事情を勘案して漁業共済組合が令第十四条に規定する農林水産省令で定めるところにより算出される金額と異なる金額を法第百十一条第一項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の組合が定める金額として定めようとする共済契約にあっては、〇・三)をそれぞれ乗じてするものとする。
一 ほたて貝けた網漁業に係る共済契約である場合 付録第一の算式によって算出した額 二 法第五条第二項第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る共済契約であって当該共済契約に係る漁船の合計総トン数(共済契約者が法第百五条第一項第二号ロ(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる団体である場合にはその構成員の全てを通ずる当該漁業に使用する漁船の合計総トン数)が増加したことにより当該継続契約において生産金額の増加が認められる場合 付録第二の算式によって算出した額 三 特定養殖業に属する養殖業の種類に係る共済契約の場合 付録第三の算式によって算出した額 四 当該直前契約に係る共済責任期間を規則第四十九条ただし書(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により規則第四十九条ただし書第二号に定める期間とした場合共済契約者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日(令第五条第一項及び第二項に掲げる漁業に属する漁業の種類にあっては当該共済責任期間の開始日の二月前の日)前五年間における令第十四条(令第三十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する操業に係る月ごとの生産金額を勘案して当該共済責任期間を一年間とした場合における共済限度額(前三号に該当する場合にあっては当該各号によって算出した額)に相当する額 五 当該継続契約に係る共済責任期間を規則第四十九条ただし書の規定により同条ただし書第二号に定める期間とした場合 共済契約者の営む当該漁業の当該直前契約に係る責任期間の開始日(令第五条第一項及び第二項に掲げる漁業に属する漁業の種類にあっては当該共済責任期間の開始日の二月前の日)前五年間における令第十四条に規定する期間の操業に係る月ごとの生産金額を勘案し て当該直前契約に係る共済責任期間を同号に定める期間とした場合における共済限度額(第一号から第三号までに該当する場合にあっては当該各号によって算出した額)に相当する額 2 二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約についての前項の規定の適用については、同項柱書中「共済限度額(次の各号に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号に定める額)」とあるのは「共済限度額を算出するために規則第五十一条第一項第六号イ若しくはロ又は第七号に掲げる算出方法(第一号から第三号までに掲げる場合に該当する漁業の種類に係る部分にあってはそれぞれ当該各号に規定する算出方法)」によりそれぞれ算出した金額を基準とし、法第百十一条第一項の規定により得た共済限度額(第四号又は第五号に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号に定める額)」とし、同項第四号及び第五号並びに付録第一から第三まで中「共済限度額」とあるのは、「共済限度額を算出するために規則第五十一条第一項第六号イ若しくはロ又は第七号に規定する算出方法によりそれぞれ算出し た金額」とし、同項第四号及び第五号中「に該当する場合にあっては当該各号によって算出した額」とあるのは、「に掲げる場合に該当する漁業の種類に係る部分にあってはそれぞれ当該各号に規定する算出方法により算出した額」とする。
付録第一
$A \times C / B$
Aは、直前契約の共済限度額 Bは、直前契約に係る放流数量 Cは、当該共済契約に係る放流数量
付録第二
$A \times B$
Aは、直前契約の共済限度額 Bは、規則別表第一の上欄に掲げる大型化割合の区分に応じ規則第五十一条第二号(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の大型化後漁船の合計総トン数の区分によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる割合
付録第三
$A \times C / B$
Aは、直前契約の共済限度額 Bは、直前契約に係る養殖単位の数量 Cは、当該共済契約に係る養殖単位の数量
(法第百十三条の三第二項の農林水産大臣が定める期間) 第十一条 法第百十三条の三第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める期間は、二年から四年までの範囲内において共済規程で定める期間とする。
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水産庁告示(漁業共済の基準共済掛金率等に関する事項) - 第30頁
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