告示令和8年3月19日

北海道開発局公示(一般国道二百三十号の電線共同溝設備道路指定)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.86 - p.87
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

富山県電気機械器具製造業最低賃金の改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁富山労働局
件名富山県電気機械器具製造業最低賃金の改正

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北海道開発局公示(一般国道二百三十号の電線共同溝設備道路指定)

令和8年3月19日|p.86-87|原文を見る

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北海道開発局公示
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を設備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和8年3月19日 北海道開発局長 遠藤達哉 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 230号 (三) 区間
札幌市中央区南16条西10丁目1239番9から同市中央区南16条西10丁目1235番18までの上下線
一般国道 230号 札幌市中央区南15条西10丁目1240番13から同市中央区南16条西10丁目1239番9までの上下線
富山県
最低賃金の改正決定に関する公示
富山労働局最低賃金公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、富山県電気機械器具製造業最低賃金(令和5年富山労働局最低賃金公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月19日 富山労働局長 小島 悟司
富山県電気機械器具製造業最低賃金
1 適用する家内労働者 富山県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低賃金額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品 目工 程規 格金 額
電子部品手工具(ハンドプレスを除く。)を使用して電子部品1個につき2本又は3本のリード線を1度に切断固定抵抗器、発光ダイオード、ダイオード、コンデンサー、トランジスター及び圧電ブザーでリード線が2本又は3本のもの1回の切断につき 45銭
コネクター差し(電線の端末に取り付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう。)1端子につき 50銭
4 効力発生の日 令和8年4月18日
p.86 / 2
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北海道開発局公示(一般国道二百三十号の電線共同溝設備道路指定) - 第86頁
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