告示令和8年3月19日

北海道開発局公示(一般国道二百三十五号及び二百三十七号の占用制限区域指定)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.86
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AI要点

道路法に基づく占用制限区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路法に基づく占用制限区域の指定

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北海道開発局公示(一般国道二百三十五号及び二百三十七号の占用制限区域指定)

令和8年3月19日|p.86|原文を見る

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北海道開発局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。その関係図面は、令和八年三月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十九日 北海道開発局長 遠藤達哉 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 二百三十五号及び二百三十七号 (三) 占用を制限する区域
北海道沙流郡日高町富川東二丁目九三三番一から同町富川東二丁目九三九番一まで
(四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年三月十九日 (七) 図面縦覧場所 北海道開発局及び同局室蘭開発建設部
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北海道開発局公示(一般国道二百三十五号及び二百三十七号の占用制限区域指定) - 第86頁
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