告示令和8年3月19日

独立行政法人都市再生機構法に基づく支払金の利率等に関する告示

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.82
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AI要点

独立行政法人都市再生機構法第二十二条第四項等の規定による支払金に係る契約における支払期間、据置期間及び利率の定め

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名独立行政法人都市再生機構法第二十二条第四項等の規定による支払金に係る契約における支払期間、据置期間及び利率の定め

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独立行政法人都市再生機構法に基づく支払金の利率等に関する告示

令和8年3月19日|p.82|原文を見る

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においては、当該工事に係る支払金の支払期間等は、本則の規定にかかわらず、次の表の区分 の欄各項に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ同表の支払期間の欄、据置期間の欄及び利率の 欄各項に掲げるとおりとする。
支払期間据置期間利 率
据置期間中据置期間後
(略)(略)(略)二・六パーセント
(用地取得費に出
資金を充てる場合
の当該出資金に相
当する額の部分に
ついては、無利子)
二・六パーセント
(用地取得費に出
資金を充てる場合
の当該出資金に相
当する額の部分に
ついては、無利子)
(略)(略)(略)(略)二・六パーセント
(略)イ(略)(略)(略)二・六パーセント
(用地取得費に出
資金を充てる場合
の当該出資金に相
当する額の部分に
ついては、無利子)
二・六パーセント
(用地取得費に出
資金を充てる場合
の当該出資金に相
当する額の部分に
ついては、無利子)
ロ(略)(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)二・六パーセント
(用地取得費に出
資金を充てる場合
の当該出資金に相
当する額の部分に
ついては、無利子)
二・六パーセント
備考1・2 (略)
4(略)
附則
この告示は、公布の日から施行し、独立行政法人都市再生機構がこの告示の施行の日以降に締結する独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下「法」という。)第二十二条第四項(大都 市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百一条の十五第一項及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十二条第二項において 準用する場合を含む。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金に係る契約(以下単に「契約」という。)から適用し、独立行政法人都市再生機構が同日前に締結した契約については、なお従前の例 による。
においては、当該工事に係る支払金の支払期間等は、本則の規定にかかわらず、次の表の区分 の欄各項に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ同表の支払期間の欄、据置期間の欄及び利率の 欄各項に掲げるとおりとする。
支払期間据置期間利 率
据置期間中据置期間後
(略)(略)(略)○・三パーセント
(用地取得費に出
資金を充てる場合
の当該出資金に相
当する額の部分に
ついては、無利子)
○・三パーセント
(用地取得費に出
資金を充てる場合
の当該出資金に相
当する額の部分に
ついては、無利子)
(略)(略)(略)(略)○・三パーセント
(略)イ(略)(略)(略)○・三パーセント
(用地取得費に出
資金を充てる場合
の当該出資金に相
当する額の部分に
ついては、無利子)
○・三パーセント
(用地取得費に出
資金を充てる場合
の当該出資金に相
当する額の部分に
ついては、無利子)
ロ(略)(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)○・三パーセント
(用地取得費に出
資金を充てる場合
の当該出資金に相
当する額の部分に
ついては、無利子)
○・三パーセント
備考1・2 (略)
4(略)
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独立行政法人都市再生機構法に基づく支払金の利率等に関する告示 - 第82頁
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