○国土交通省告示第四百三号
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第十三条第二項及び第三項(同令附則第十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成十六年国土交通省告示第七百七十二号(独立行政法人都市再生機構法施行令の規定に基づき、独立行政法人都市再生機構法の規定による支払金の支払期間、据置期間及び利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月十九日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
国土交通大臣 金子 恭之
| 改正後 | 改正前 |
| 独立行政法人都市再生機構法(以下「法」という。)第二十二条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第百一条の十五第一項及び被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金の支払期間、据置期間及び利率(以下「支払金の支払期間等」という。)は、次の表のとおりとする。 | 独立行政法人都市再生機構法(以下「法」という。)第二十二条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第百一条の十五第一項及び被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法附則第二十二条第二項の規定による支払金の支払期間、据置期間及び利率(以下「支払金の支払期間等」という。)は、次の表のとおりとする。 |
支払期間 (略) 据置期間 (略) 利率 据置期間中 二・三パーセント(用地取得費に出資金を充てる場合の当該出資金に相当する額の部分については、無利子) 据置期間後 二・三パーセント(用地取得費に出資金を充てる場合の当該出資金に相当する額の部分については、無利子) | 支払期間 (略) 据置期間 (略) 利率 据置期間中 〇・三パーセント(用地取得費に出資金を充てる場合の当該出資金に相当する額の部分については、無利子) 据置期間後 〇・三パーセント(用地取得費に出資金を充てる場合の当該出資金に相当する額の部分については、無利子) |
備考 1.2 (略) | 備考 1.2 (略) |
附則
1.2 (略)
3 独立行政法人都市再生機構が法第十八条第一項(法附則第十二条第七項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。)、大都市地域住宅等供給促進法第百一条の十五第一項又は被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項の規定により施行する工事が、この告示の施行前に開始された法第十八条第一項に規定する建築物の敷地の整備若しくは宅地の造成、大都市地域住宅等供給促進法第百一条の十五第一項に規定する都心共同住宅供給事業又は被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業、市街地再開発事業若しくは賃貸住宅の建設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設に係るものである場合
附則
1.2 (略)
3 独立行政法人都市再生機構が法第十八条第一項(法附則第十二条第七項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。)、大都市地域住宅等供給促進法第百一条の十五第一項又は被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項の規定により施行する工事が、この告示の施行前に開始された法第十八条第一項に規定する建築物の敷地の整備若しくは宅地の造成、大都市地域住宅等供給促進法第百一条の十五第一項に規定する都心共同住宅供給事業又は被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業、市街地再開発事業若しくは賃貸住宅の建設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設に係るものである場合