○国土交通省告示第四百二号
松山空港の施設に変更を加え、及び同空港について指定した延長進入表面に変更を加えたので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十五条の二第三項及び第五十六条の二第二項において準用する同法第四十条及び第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月十九日
国土交通大臣 金子恭之
一 設置者の氏名及び住所 国土交通大臣 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
二 空港の名称及び位置 松山空港 愛媛県松山市
三 変更した事項(変更前の事項については、昭和五十九年運輸省告示第六百三十九号を参照。)
イ 着陸帯
範囲 第一図及び第二図のうち、イ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次に結んだ線で囲まれた区域(幅二百八十メートル)
ロ 進入区域、進入表面及び転移表面
(1) 進入区域
第二図のうち、イ、ロ、ヘ、ホ及びイ並びにハ、ニ、チ、ト及びハの各点をそれぞれ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域
(2) 進入表面
第二図のうち、着陸帯の短辺(イロ及びハニ)に接続し、かつ、水平面に対し上方へ五十分の一の勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するもの
(3) 転移表面
第二図のうち、進入表面の斜辺(イホ及びニチ並びにロヘ及びハト)を含む平面及び着陸帯の長辺(イ二及びロハ)を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線(イヨ及びニカ並びにロヌ及びハル)、これらの平面と水平表面を含む平面との交線(タヨ、ヨカ及びカワ並びにリヌ、ヌル及びルヲ)及び進入表面の斜辺(イタ及びニワ並びにロリ及びハヲ)又は着陸帯の長辺(イ二及びロハ)により囲まれる部分
ハ 延長進入表面
第二図における着陸帯の短辺イロに接続する進入表面を含む平面のうち、当該進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が一万五千メートルであるものにより囲まれる部分(第三図中ボ、レ、ソ、ヘ及びホの各点を順次に結んだ線で囲まれる部分)
四
変更した事項に係る施設の供用開始期日 令和八年四月十六日