| | | | | | | ら3月31日までの間は、8時30分から17時30分まで) |
| (略) |
4 DME
| 名称 | 設置者の氏名及び住所 | 位置及び所在地 | 搬送周波数(メガヘルツ) | 空中線電力(キロワット) | コースの方向 | 識別符号 | 運用時間 | 供用開始期日 | 利用上の特記事項 |
|---|
| (略) |
| 松本DME | 上欄に同じ | N36°09' E137°55'長野県塩尻市 | 1,210 | 3 | なし | MBE | 24時間 | 昭和58年12月1日 | 松本VORと組合せVOR/DMEとして運用 |
| (略) |
| | | | | | | ら3月31日までの間は、8時30分から17時30分まで) |
| 与論VOR | 上欄に同じ | N27°03' E128°24'鹿児島県大島郡与論町 | 112.25 | 100 | なし | YRE | 8時30分から18時30分まで(10月1日から3月31日までの間は、8時30分から17時30分まで) | 平成5年3月4日(令和7年10月2日から令和8年4月15日まで供用休止) | 与論DMEと組合せVOR/DMEとして運用 |
| (略) |
4 DME
| 名称 | 設置者の氏名及び住所 | 位置及び所在地 | 搬送周波数(メガヘルツ) | 空中線電力(キロワット) | コースの方向 | 識別符号 | 運用時間 | 供用開始期日 | 利用上の特記事項 |
|---|
| (略) |
| 信州DME | 上欄に同じ | N36°10' E137°55'長野県塩尻市 | 1,047 | 3 | なし | SSE | 24時間 | 令和7年12月25日 | 信州VORと組合せVOR/DMEとして運用 |
| 松本DME | 上欄に同じ | N36°09' E137°55'長野県塩尻市 | 1,210 | 3 | なし | MBE | 24時間 | 昭和58年12月1日(令和7年12月25日から令和8年4月15日まで供用休止) | 松本VORと組合せVOR/DMEとして運用 |
| (略) |
○国土交通省告示第四百一号
与論空港の施設の変更を許可したので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十三条第二項において準用する同法第四十条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月十九日
一 空港の名称及び位置 与論空港 鹿児島県大島郡与論町
二 変更しようとする事項(変更前の事項については、昭和四十八年運輸省告示第六十四号及び平成十四年国土交通省告示第二百七十八号を参照。)
イ 標点の位置 北緯二十七度二分三十七秒 東経百二十八度二十四分七秒 標高十四・六メートル
国土交通大臣 金子 恭之
ロ 空港の範囲 第一図のうち、一点鎖線で囲まれた部分
ハ 着陸帯
範囲 第一図及び第二図のうち、イ、ロ、ハ、二及びイの各点を順次に結んだ線で囲まれた区域
| 供 | 利上欄にN27°03′ E128°24′ | 1.078 | 1.5な | LOME | 8時30分から | 令和7年10月 | 供利VORと |
| DME同じ | 鹿児島県大島郡与論町 | | | | 18時30分まで(10月1日から3月31日までの間は、8時30分から17時30分まで) | 組合せVOR/DMEとして運用 | |
| 与 | 論上欄にN27°03′ E128°24′ | 1.146 | 1.5な | LYRE | 8時30分から | 平成5年3月 | 与論VORと |
| DME同じ | 鹿児島県大島郡与論町 | | | | 18時30分まで(10月1日から3月31日までの間は、8時30分から17時30分まで)(10月15日まで供用休止) | 組合せVOR/DMEとして運用 | |
二
(1) 進入区域、進入表面、水平表面及び転移表面
それぞれ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域
(2) 進入表面 第二図のうち、着陸帯の短辺(イロ及びハニ)に接続し、かつ、水平面に対し上方へ三分の一の勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するもの
(3) 水平表面 第二図のうち、空港の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として半径千百八十メートルで描いた円周(レの線)で囲まれる部分
(4) 転移表面 第二図のうち、進入表面の斜辺(イボ及びニチ並びにロヘ及びハト)を含む平面及び着陸帯の長辺(イニ及びロハ)を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方一七分の一であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線(イヨ及びニカ並びにロヌ及びハル)、これらの平面と水平表面を含む平面との交線(タヨ、ヨカ及びカワ並びにリヌ、ヌル及びルラ)及び進入表面の斜辺(イタ及びニワ並びにロリ及びハフ)又は着陸帯の長辺(イニ及びロハ)により囲まれる部分
三 変更しようとする事項に係る施設の供用開始の予定期日 令和十五年八月三十一日