○国土交通省告示第三百九十八号
航行援助施設利用料に関する告示の特例に関する告示(平成九年運輸省告示第二百三十九号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月十九日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 八 | (略) | 令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間 | (略) |
| 九 | (略) | 平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間 | (略) |
| 十 | (略) | 平成九年七月一日から令和八年三月三十一日までの間 | (略) |
| 十一 | (略) | 平成二十二年七月一日から令和八年三月三十一日までの間 | (略) |
備考 (略)
国土交通大臣 金子一義之
改正後
一 航行援助施設利用料に関する告示(昭和四十六年運輸省告示第二百三十八号。以下「航援料告示」という。)二(ニ)イ(a)に規定する航空機(二(ニ)イ(a)ただし書に規定するものを除く。)又は二(ニ)イ(b)若しくは二(三)に規定する航空機であって、沖縄島に所在する空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)に着陸するもの又は直前に当該空港等を離陸したもの(いずれも国際航空に従事するものに限る。)のうち、他人の需要に応じ、有償で貨物の運送を行うものについての航行援助施設利用料の額は、平成二十二年七月一日から令和九年三月三十一日までの間、航援料告示二(三)又は二(三)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(一)・(二) (略)
二 航援料告示二(四)イに規定する航空機であって、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うものについての航行援助施設利用料の額は、平成九年七月一日から令和九年三月三十一日までの間、同規定にかかわらず、同規定により計算して得た金額に四分の一を乗じた金額とする。
三~六 (略)
改正前
一 航行援助施設利用料に関する告示(昭和四十六年運輸省告示第二百三十八号。以下「航援料告示」という。)二(ニ)イ(a)に規定する航空機(二(ニ)イ(a)ただし書に規定するものを除く。)又は二(ニ)イ(b)若しくは二(三)に規定する航空機であって、沖縄島に所在する空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)に着陸するもの又は直前に当該空港等を離陸したもの(いずれも国際航空に従事するものに限る。)のうち、他人の需要に応じ、有償で貨物の運送を行うものについての航行援助施設利用料の額は、平成二十二年七月一日から令和八年三月三十一日までの間、航援料告示二(三)又は二(三)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(一)・(二) (略)
二 航援料告示二(四)イに規定する航空機であって、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うものについての航行援助施設利用料の額は、平成九年七月一日から令和八年三月三十一日までの間、同規定にかかわらず、同規定により計算して得た金額に四分の一を乗じた金額とする。
三~六 (略)