告示令和8年3月19日

国土交通省告示(航空機着陸料等の額)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.69
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

航空機着陸料等の額の改定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名航空機着陸料等の額の改定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示(航空機着陸料等の額)

令和8年3月19日|p.69|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
七十六号。以下「使用料告示」という。)一(ア若しくはイ及び一(四)ウ、一(エ又は一(四)キの規定により計算して得た金額に五分の四(重量が二十トン以下の航空機にあっては十分の七)を乗じた金額とする。
二 別表の上欄に掲げる航空機であって、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うものについての着陸料の額は、使用料告示二(一)並びに一(四)ウ、オ及びキ(b)の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる期間において、同表の下欄に掲げる金額(当該航空機が国内航空に従事する重量が五十トン以下の航空機であるときは、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間、当該金額に更に五分の四(重量が二十トン以下の航空機にあっては十分の七)を乗じた金額)とする。
三~六 (略) 附則
1~10 (略) 別表
航空機期間金額
(略)平成十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間(略)
(略)平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間(略)
(略)
(略)
(略)平成二十九年十一月一日から令和八年三月三十一日までの間(略)
(略)平成二十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間(略)
(略)平成二十九年四月一日から(略)
令和八年三月三十一日まで(略)
(略)(略)
(略)(略)
読み込み中...
国土交通省告示(航空機着陸料等の額) - 第69頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示