告示令和8年3月19日

国土交通省告示第三百九十七号(国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示の特例に関する告示の一部改正)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.68 - p.69
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AI要点

航空機着陸料等の額の改定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名航空機着陸料等の額の改定

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国土交通省告示第三百九十七号(国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示の特例に関する告示の一部改正)

令和8年3月19日|p.68-69|原文を見る

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○国土交通省告示第三百九十七号 空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第十一条の規定に基づき、国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示の特例に関する告示の一部を改正する告示を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月十九日 国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示の特例に関する告示(令和二年国土交通省告示第五百五十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 国土交通大臣 金子 恭之
改正後改正前
一 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国内航空に従事する航空機(当該航空機の最大離陸重量(以下「重量」という。)が五十トン以下のものに限り、次号に規定する航空機を除く。)についての着陸料の額は、令和二年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示(昭和四十五年運輸省告示第一 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う国内航空に従事する航空機(当該航空機の最大離陸重量(以下「重量」という。)が五十トン以下のものに限り、次号に規定する航空機を除く。)についての着陸料の額は、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの間、国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示(昭和四十五年運輸省告示第
七十六号。以下「使用料告示」という。)一(ア若しくはイ及び一(四)ウ、一(エ又は一(四)キの規定により計算して得た金額に五分の四(重量が二十トン以下の航空機にあっては十分の七)を乗じた金額とする。
二 別表の上欄に掲げる航空機であって、他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行うものについての着陸料の額は、使用料告示二(一)並びに一(四)ウ、オ及びキ(b)の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる期間において、同表の下欄に掲げる金額(当該航空機が国内航空に従事する重量が五十トン以下の航空機であるときは、令和二年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、当該金額に更に五分の四(重量が二十トン以下の航空機にあっては十分の七)を乗じた金額)とする。
三~六 (略) 附則
1~10 (略) 別表
航空機期間金額
(略)平成十五年四月一日から令和九年三月三十一日までの間(略)
(略)平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間(略)
(略)
(略)
(略)平成二十九年十一月一日から令和九年三月三十一日までの間(略)
(略)平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間(略)
(略)平成二十九年四月一日から(略)
令和九年三月三十一日まで(略)
(略)(略)
(略)(略)
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国土交通省告示第三百九十七号(国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示の特例に関する告示の一部改正) - 第68頁
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