告示令和8年3月19日

農林水産省告示第四百二十六号(漁船損害等補償法第三百三十条の再保険料率の算定方法を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.68
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第四百二十六号(漁船損害等補償法第三百三十条の再保険料率の算定方法を定める件の一部改正)

令和8年3月19日|p.68|原文を見る

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改正後改正前
漁船損害等補償法第三百三十条の再保険料率の算定は、漁船保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下同じ)、漁船船主責任保険(特定填補区分を除く。以下同じ)及び漁船積荷保険の保険ごとに、同一年度保険関係に係る漁船保険組合の純保険料の合計額に、漁船保険にあっては一・五一パーセントを、漁船船主責任保険にあっては五・九七パーセントを、漁船積荷保険にあっては四・三九パーセントを乗じて得た金額を、当該同一年度保険関係に係る政府の再保険金額で除してするものとする。漁船損害等補償法第三百三十条の再保険料率の算定は、漁船保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下同じ)、漁船船主責任保険(特定填補区分を除く。以下同じ)及び漁船積荷保険の保険ごとに、同一年度保険関係に係る漁船保険組合の純保険料の合計額に、漁船保険にあっては一・二六九パーセントを、漁船船主責任保険にあっては六・〇三八パーセントを、漁船積荷保険にあっては三・三七パーセントを乗じて得た金額を、当該同一年度保険関係に係る政府の再保険金額で除してするものとする。
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる漁船保険事業、漁船船主責任保険事業及び漁船積荷保険事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。
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農林水産省告示第四百二十六号(漁船損害等補償法第三百三十条の再保険料率の算定方法を定める件の一部改正) - 第68頁
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