告示令和8年3月19日

農林水産省告示第四百二十五号(漁船損害等補償法第二百二十九条に規定する組合責任保険金額の算定の方法を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.68
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第四百二十五号(漁船損害等補償法第二百二十九条に規定する組合責任保険金額の算定の方法を定める件の一部改正)

令和8年3月19日|p.68|原文を見る

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○農林水産省告示第四百二十五号 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第二百二十九条の規定に基づき、平成二十九年一月三十日農林水産省告示第百七十号(漁船損害等補償法第二百二十九条に規定する組合責任保険金額の算定の方法を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月十九日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 農林水産大臣 鈴木 憲和
改正後改正前
漁船損害等補償法第二百十九条の組合責任保険金額の算定は、漁船保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下同じ)、漁船船主責任保険(特定填補区分を除く。以下同じ)及び漁船積荷保険の保険ごとに、同一年度保険関係の純保険料の合計額から当該同一年度保険関係に係る漁船保険再保険事業等の再保険料の金額を差し引いて得た額に、漁船保険にあっては百分の百十七を、漁船船主責任保険にあっては百分の百七十を、漁船積荷保険にあっては百分の二百十を乗じてするものとする。漁船損害等補償法第二百十九条の組合責任保険金額の算定は、漁船保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下同じ)、漁船船主責任保険(特定填補区分を除く。以下同じ)及び漁船積荷保険の保険ごとに、同一年度保険関係の純保険料の合計額から当該同一年度保険関係に係る漁船保険再保険事業等の再保険料の金額を差し引いて得た額に、漁船保険にあっては百分の百十二を、漁船船主責任保険にあっては百分の百六十を、漁船積荷保険にあっては百分の二百十を乗じてするものとする。
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に漁船保険組合の保険責任が始まる漁船保険事業、漁船船主責任保険事業及び漁船積荷保険事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。 ○農林水産省告示第四百二十六号 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第三百三十条の規定に基づき、平成二十九年一月三十日農林水産省告示第百七十一号(漁船損害等補償法第三百三十条の再保険料率の算定方法を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月十九日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 農林水産大臣 鈴木 憲和
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農林水産省告示第四百二十五号(漁船損害等補償法第二百二十九条に規定する組合責任保険金額の算定の方法を定める件の一部改正) - 第68頁
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