告示令和8年3月19日

農林水産省告示第四百二十三号(漁船損害等補償法第百十八条の二第二項の農林水産大臣が定める率を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.64
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AI要点

漁船損害等補償法第百十八条の二第二項の農林水産大臣が定める率を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁船損害等補償法第百十八条の二第二項の農林水産大臣が定める率を定める件の一部改正

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農林水産省告示第四百二十三号(漁船損害等補償法第百十八条の二第二項の農林水産大臣が定める率を定める件の一部改正)

令和8年3月19日|p.64|原文を見る

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○農林水産省告示第四百二十三号 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十八条の二第二項の規定に基づき、平成二十九年一月三十日農林水産省告示第百六十五号(漁船損害等補償法第百十八条の二第二項の農林水産大臣が定める率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月十九日 農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
トン数区分保険金額漁船船主責任保険純保険料率
無動力漁船及び総トン数五十トン未満の動力漁船一千万円〇・〇二一〇〇%
二千万円〇・〇一六五〇%
三千万円〇・〇一四〇〇%
五千万円〇・〇一二〇〇%
一億円〇・〇〇八〇〇%
二億円〇・〇〇五〇〇%
三億円〇・〇〇三一〇〇%
四億円〇・〇〇二七〇〇%
五億円〇・〇〇二四〇〇%
六億円〇・〇〇二一〇〇%
十億円〇・〇〇一七〇〇%
総トン数五十トン以上十トン未満の動力漁船二千万円〇・〇四四〇〇%
三千万円〇・〇四〇〇〇%
五千万円〇・〇三四〇〇%
一億円〇・〇二九三〇%
二億円〇・〇二六九〇%
三億円〇・〇一六四〇〇%
四億円〇・〇一五〇〇%
五億円〇・〇〇八三五%
六億円〇・〇〇六九五%
十億円〇・〇〇五九〇%
総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船三千万円〇・一一〇〇%
五千万円〇・〇七八二〇%
一億円〇・〇六七五〇%
二億円〇・〇三九〇〇%
三億円〇・〇三七〇%
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農林水産省告示第四百二十三号(漁船損害等補償法第百十八条の二第二項の農林水産大臣が定める率を定める件の一部改正) - 第64頁
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