告示令和8年3月19日

農林水産省告示第四百十二号(漁船損害等補償法第百十三条の四第二項の率の一部改正)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.60
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第四百十二号(漁船損害等補償法第百十三条の四第二項の率の一部改正)

令和8年3月19日|p.60|原文を見る

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○農林水産省告示第四百十二号 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十三条の四第二項の規定に基づき、平成二十九年一月三十日農林水産省告示第百六十一号(漁船損害等補償法第百十三条の四第二項の農林水産大臣が定める率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月十九日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
一漁船損害等補償法第百十三条の四第二項第一号の率(以下「通常純保険料率」という。)一全損、分損及び救助費を填補の対象とする場合
(一)漁業等の種類
船質無動力漁船及び総トン数五トン未満の動力漁船総トン数五トン以上十トン未満総トン数十トン以上五十トン未満総トン数五十トン以上百トン未満総トン数百トン以上二百トン未満総トン数二百トン以上
近海等漁業(Ⅰ)木船三・三三%二・四八%一・二三%一・四七%二・一六%〇・八一%
鋼船一・七五%一・二六%一・二三%一・四七%二・一六%〇・八一%
近海等漁業(Ⅱ)木船二・〇六%一・八二%
鋼船一・九一%一・八三%
内海漁業木船二・八三%二・五〇%
鋼船一・六七%一・〇四%
内湾及び内水面漁業木船二・四六%二・三〇%
鋼船一・七六%一・二八%
農林水産大臣 鈴木 憲和
農林水産大臣 鈴木 憲和
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農林水産省告示第四百十二号(漁船損害等補償法第百十三条の四第二項の率の一部改正) - 第60頁
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