○農林水産省告示第四百十一号
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十三条の四第二項第一号、第百十八条の二第二項及び第百二十六条の三第二項の普通損害保険、漁船船主責任保険(特定填補区分を除く。)及び漁船積荷保険の基本部分の純保険料に対応する部分の率の算定の基礎となる期間を定める件」の一部を次のように改正する。
令和八年三月十九日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 一漁船損害等補償法(以下「法」という。)第百十三条の四第二項第一号の規定に基づく普通損害保険の基本部分の純保険料に対応する部分の率(以下「純保険料率」という。)の算定の基礎となる期間は、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間とする。 | 一漁船損害等補償法(以下「法」という。)第百十三条の四第二項第一号の規定に基づく普通損害保険の基本部分の純保険料に対応する部分の率(以下「純保険料率」という。)の算定の基礎となる期間は、平成十三年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間とする。 |
| 二法第百十八条の二第二項の規定に基づく漁船船主責任保険(特定填補区分を除く。)の基本部分の純保険料率の算定の基礎となる期間は、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間とする。 | 二法第百十八条の二第二項の規定に基づく漁船船主責任保険(特定填補区分を除く。)の基本部分の純保険料率の算定の基礎となる期間は、平成十三年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間とする。 |
| 三法第百二十六条の三第二項の規定に基づく漁船積荷保険の基本部分の純保険料率の算定の基礎となる期間は、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間とする。 | 三法第百二十六条の三第二項の規定に基づく漁船積荷保険の基本部分の純保険料率の算定の基礎となる期間は、平成十三年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間とする。 |
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。