告示令和8年3月19日

農林水産省告示第四百十号(漁業施設共済に関する事項を定める告示)

掲載日
令和8年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.55
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AI要点

漁業施設共済に関する事項を定める告示

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業施設共済に関する事項を定める告示

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農林水産省告示第四百十号(漁業施設共済に関する事項を定める告示)

令和8年3月19日|p.55|原文を見る

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○農林水産省告示第四百十号
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第二百五十八号)第百三十六条の三第三項において準用する同法第百二十四条の二第四項、第百三十一条第二項、第百三十三条第二項、第百三十六条の三第二項及び第三項(これらの規定を同法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第百四十七条の五第二項、第百四十七条の六並びに漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第四十二条(同令第三十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、漁業施設共済に関する事項を定める告示を次のように定め、令和八年四月一日から施行する。
令和八年三月十九日
漁業施設共済に関する事項を定める告示
農林水産大臣 鈴木 憲和
(用語) 第一条 この告示において使用する用語は、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第二百五十八号。以下「法」という。)、漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)及び漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(法第百三十一条第二項の農林水産大臣が定める割合の最高限度) 第二条 法第百三十一条第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める共済契約で定める割合の最高限度は、次の各号に掲げる場合に応じて、共済契約ごとに、それぞれ当該各号に掲げる割合とする。 一 定置網に属する漁網を共済目的とする漁業施設共済であって、その共済価額が二億円以下である場合 八割 二 定置網に属する漁網を共済目的とする漁業施設共済であって、その共済価額が二億円を超える場合 一億六千万円を共済価額で除して得た割合 三 まき網に属する漁網を共済目的とする漁業施設共済であって、その共済価額が一千二百五十万円以下である場合 八割 四 まき網に属する漁網を共済目的とする漁業施設共済であって、その共済価額が一千二百五十万円を超える場合 一千万円を共済価額で除して得た割合 (法第百三十三条第二項の農林水産大臣が定める率) 第三条 漁業施設共済のうち令第二十七条第一号から第五号まで(これらの規定を令第三十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる養殖施設を共済目的とする共済契約に係るものの法第百三十三条第二項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の純共済掛金率の基準となる率(以下この条において「基準率」という。)は、次の表の上欄に掲げる養殖施設の種 類に応じ分損特約の有無及び填補方式によりそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
養殖施設の種類分損特約がある場合分損特約がない場合
通常填補方式地震等限定填補方式地震等限定低填補方式通常填補方式地震等限定填補方式地震等限定低填補方式
浮流し式養殖施設五・〇七 %一・〇八 %〇・三六 %三・八一 %一・〇八 %〇・三六 %
はえ縄式養殖施設三・〇二一・〇八〇・三六二・二八一・〇八〇・三六
くい打ち式養殖施設三・三四一・〇八〇・三六二・五一一・〇八〇・三六
いかだ三・七四一・〇八〇・三六二・八〇一・〇八〇・三六
網いけす〇・九九〇・九九〇・三六〇・五一〇・五一〇・三六
備考 一 「分損特約」とは、規則第七十九条(規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により可分養殖施設等の供用中における一部の損壊、滅失、流失及び沈没で規則第七十九条各号に掲げるものを共済事故とする特約をいう(以下この条において同じ。)。 二 「通常填補方式」とは、法第百三十五条又は第百三十六条(これらの規定を法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により共済金を支払う填補方式をいう(以下この条において同じ。)。 三 「地震等限定填補方式」とは、規則第八十条の二第一号又は第三号(これらの規定を規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係る填補方式をいう(以下この条において同じ。)。 四 「地震等限定低填補方式」とは、規則第八十条の二第二号又は第四号(これらの規定を規則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当する特約に係る填補方式をいう(以下この条において同じ。)。 五 法第百八条第四項の都道府県知事が特定養殖業の種類に応じ定める区域ごとに、当該種類に係る区域内特定養殖業者及び当該区域内特定養殖業者の供用する養殖施設が複数あり、当該養殖施設の全てについて共済契約(当該共済契約に係る填補方式が地震等限定填補方式又は地震等限定低填補方式であるものを除く。次号において同じ。)の締結の申込みが同時にされた場合(その申込みに際し、当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む区域内特定養殖業者以外の被共済資格者から併せて当該特定養殖業に供用する養殖施設の全てについて共済契約の締結の申込みがされた場合を含む。)であって、当該共済契約に係る法第百三十一条第一項の割合(以下この条において「契約割合」という。)がそれぞれ百分の三十以上であるときの基準率は、それぞれ表に掲げる率に百分の九十を乗じて得た率(小数点以下三位以下を切り捨てる。)とする。
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農林水産省告示第四百十号(漁業施設共済に関する事項を定める告示) - 第55頁
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